特定施設の届出について

ページ番号1007195  更新日 令和3年8月20日

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特定施設について

既に下水道が整備されている地域に下水道法で定められた特定施設を新たに設置し、下水道に排水する場合や既に特定施設を設置している事業場が、新たに公共下水道に接続する場合には特定施設に関係する届出が必要になります。

特定施設に該当するかは、下記の特定施設一覧表でご確認ください。

また、併せて下水排除基準についてもご確認ください。

特定施設設置届出書

既に下水道が整備されている地域に特定施設を新たに設置し、下水道に排水する場合に必要な届出書です。

特定施設設置届出書と別紙は3部提出してください。

届出の期限は特定施設を設置しようとする日の60日前までです。

特定施設使用届出書

下水道法の改正などにより、新たに特定施設と指定された際に既にその施設を設置している場合や、特定施設を設置している事業場が新たに公共下水道に接続する場合に必要な届出書です。

特定施設使用届出書と別紙は3部提出してください。

届出の期限は特定施設となった日もしくは公共下水道を使用することとなった日から30日以内です。

別紙は特定施設設置届出書の様式と同一です。

特定施設の構造等変更届出書

特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理方法、下水の排水量及び水質、用水及び排水の系統を変更する場合に必要な届出書です。

特定施設の構造等変更届出書と別紙は3部提出してください。

届出の期限は、特定施設の構造等を変更しようとする日の60日前までです。

別紙は特定施設設置届出書の様式と同一です。

氏名変更等届出書

氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、工場または事業場の名称及び所在地を変更する場合に必要な届出書です。

氏名変更等届出書は3部提出してください。

届出の期限は変更した日から30日以内です。

特定施設使用廃止届出書

特定施設の使用を廃止した場合に必要な届出書です。

特定施設使用廃止届出書は3部提出してください。

届出の期限は、廃止した日から30日以内です。

承継届出書

特定施設の設置または使用の届出を行った者から特定施設を譲り受けまたは借り受けたものもしくは相続または合併によって届出をした者の地位を承継した場合に必要な届出書です。

承継届出書は3部提出してください。

届出の期間は承継した日から30日以内です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部下水道課維持管理係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7726
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