計量に関すること
計量器(はかり)の定期検査
取引・証明に使用する「はかり」は、2年毎に「定期検査」を受けることになっています。
埼玉県では、県内市町村を2つの地区に分けて、2年ごとに検査を実施しています。
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市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号
仮設庁舎1階
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