成年年齢引き下げによる消費者トラブルにご注意ください

ページ番号1008609  更新日 令和4年4月4日

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 民法の一部改正による成年年齢の引下げに伴い、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。
 成年年齢の引き下げに伴い、未成年者が親などの法定代理人の同意を得ずに契約した場合に取り消すことが出来る未成年者取消権は、18歳になると行使できません。
 社会経験の少ない若者を狙った、悪質な事業者による消費者トラブルに遭わないよう、契約内容を事前によく確認することが大切です。

 詳しくは下記外部リンク及び添付ファイルをご覧ください。

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