アカミミガメ・アメリカザリガニの「条件付特定外来生物(通称)」への指定について

ページ番号1009749  更新日 令和5年5月24日

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アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。

1.規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

2.アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

3.飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

 この内容は、下記「環境省ホームページ 2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」(外部リンク)から抜粋したものです。同ページをご覧ください。

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