夜間に営業を行うみなさまへ

ページ番号1009875  更新日 令和5年8月10日

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 夜間に飲食店営業などを行う方で、カラオケ装置等の音響機器を設置する場合は、「深夜営業騒音指導結果報告書」を保健所へ提出する必要があります。手順は以下のとおりです。

  1. 保健所へ行き、「深夜営業騒音指導結果報告書」の様式を受け取る
  2. 報告書の「所在地の用途地域の区分」欄まで、下記の蕨都市計画総括図などをもとに記入
  1. 蕨市生活環境係(市役所の本庁舎ではなく、蕨市北町5-13-23にある事務所)へ報告書及び、営業所の住所が分かる地図を持参
  2. 再度保健所へ行き、報告書を提出

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課生活環境係
〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目13番23号
電話:048-443-3706
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク