公害関係法令(騒音・振動)に基づく届出

ページ番号1001357  更新日 令和4年10月19日

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特定建設作業(騒音・振動)の届出

特定建設作業を伴う建設、解体工事を施工しようとする方(元請業者)は、特定建設作業の開始の日の7日前までに、生活環境係まで届け出てください。

※特定建設作業に該当しない工事を行う場合も、本届出内容に準じる形で騒音・振動の対策を実施するよう努めてください。

提出するもの

  1. 所定の届出書A
  2. 付近見取図(案内図B・平面図C・立面図D)
  3. 工事工程表E
  4. その他(特定建設作業に該当する設備機械のカタログ・周辺住民への説明資料等)

※上記書類を正副2部提出してください。なお、特定建設作業を開始した日に終了するものは、提出不要です。
※記載に当たり、書類不備となりやすい次の(1)~(5)の内容につき特にご留意ください。

(1)騒音特定建設作業または振動特定建設作業を実施する箇所(区域)を平面図C及び立面図Dに着色してください。

(2)騒音特定建設作業の場合は、防音パネル又は防音シートを設置いただき、敷地境界より外に漏れる音を極力小さくしてください。また、届出書A内「騒音の防止の方法」に設置の旨を記載いただくとともに、平面図C及び立面図Dに設置計画を記載してください。

(3)届出書A内「特定建設作業の種類」には、騒音、振動それぞれ下表に該当する番号も記載してください。例:びよう打機を使用する作業の場合は、特定建設作業届出書(騒音)に「2 びよう打機を使用する作業」と記載してください。

騒音規制法施行令 抜粋(昭和四十三年政令第三百二十四号)抜粋 別表第二(第二条関係)
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びよう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
0 上記以外の種類(騒音規制法施行令に規定する特定建設作業に準じる工事)
振動規制法施行令 抜粋(昭和五十一年政令第二百八十号)抜粋 別表第二(第二条関係)
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
0 上記以外の種類(振動規制法施行令に規定する特定建設作業に準じる工事)

(4)工事工程表Eのうち、特定建設作業に該当する箇所を着色してください。「特定建設作業の種類」が複数あるときは、騒音、振動それぞれ前述の該当する番号ごとに着色のうえ、余白に凡例を記載してください。

(5)工事に先立ち、周辺の住民に工事内容や公害防止対策などについて説明を行うとともに、十分な近隣家屋事前調査(振動特定建設作業の場合は特に)を行い、低騒音・低振動の機械や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。

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