旅客運賃の精神障害者割引制度のお知らせ

ページ番号1010901  更新日 令和6年10月25日

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旅客運賃の精神障害者割引制度について

令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等にて精神障害者に対する、旅客運賃の割引制度が始まります。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級の方
第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方

利用に関しての注意事項

以下の方は、割引が受けられません。ご注意ください。
(1)旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種または第2種の記載がない手帳
 ※令和6年9月24日交付日以前に発行された精神障害者保健福祉手帳には、第1種及び第2種の記載がされておりません。割引を希望される場合は、下記の「精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望される方」をご確認ください。
(2)有効期限の切れた精神障害者保健福祉手帳
 ※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れないように、精神障害者保健福祉手帳の更新(有効期間満了の3か月前から手続できます。)をお願いします。
(3)写真の貼付されていない精神障害者保健福祉手帳
 ※旅客運賃の割引制度のご希望がある方で、精神障害者保健福祉手帳に顔写真が貼られていない方は、顔写真1枚(脱帽、脱マスクをして上半身を映した1年以内に撮影したもので、縦4センチ×横3センチ)と精神障害者保健福祉手帳を保健センターまでご持参ください。

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望される方

蕨市保健センターまでお越しください。窓口にて、精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額のスタンプを押させていただきます。
※本人以外の家族、医療機関職員などの対応も可能です。
※令和7年4月1日以降に発行する精神障害者保健福祉手帳には、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額を印字する予定です。

JRグループの割引内容

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者とその介護者(1人のみ)の方 普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます)
5割
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者(1人のみ)の方 定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます)
5割

(2)手帳をお持ちの方でおひとりでご利用になる場合
※片道の営業キロが100キロを超える場合に限る。

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者の方 普通乗車券 5割
第2種精神障害者の方 普通乗車券 5割

JRグループ以外の割引内容

割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク