自立支援医療費(精神通院医療)

ページ番号1001961  更新日 令和3年1月20日

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精神疾患に必要な治療を続けられるように、医療費の軽減を図る制度です。

  • 医療費の自己負担額が原則1割になります。
  • 有効期間は最長1年間です。
  • 対象となる医療機関は病院(診療所)、薬局、精神科デイケア、訪問看護です。

申請に必要な書類

  • 自立支援医療支給認定申請書(本人または家族が記入)
  • 意見書(医師が作成したもの)※意見書の提出は原則2年に1度です。
  • 同意書(本人が記入)
  • 保険証・印鑑
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

申請先:保健センター

※更新は有効期間終了の3か月前から申請できます。有効期間内に手続きをお済ませください。
※申請書等は郵送することができますので、保健センターまでお問い合わせください。

その他

  • 原則として負担割合は1割負担になりますが、所得区分に応じて、月の自己負担上限額が設定されます。 所得区分については、本人の収入、同一保険加入世帯員の市民税課税状況等により認定されます。
  • 所得区分の認定について、課税台帳が毎年7月1日に更新されますので、4月~6月中の申請は前年度の課税状況、7月~翌3月中の申請は現年度の課税状況で認定します。自立支援医療の受給期間中に所得区分の 変更を行う場合には申請が必要です。変更の申請をした日の翌月1日からの適用になります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク