地域生活支援拠点等事業

ページ番号1011405  更新日 令和7年2月19日

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地域生活支援拠点等事業について

地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等とは、障害の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据えた上で、障害のある方が地域で安心して暮らし続けるために、障害のある方の生活を地域全体で支える体制を構築するため、市が中心となって必要な機能を整備するものです。
 今までにない新しい事業を行うものではなく、これまで取り組んできたことをより発展させ、障害のある方が地域で安心して暮らし続けられるよう地域の関係機関が協力し合い連携する仕組みです。

 蕨市では、地域における複数の機関がそれぞれの機能を担う「面的整備型」で、
 【緊急にならない支援体制づくり】を目標に整備を進めていきます。

地域生活支援拠点等の5つの機能

 次の5つの機能があり、地域の実情に応じて整備を進めていきます。

地域生活支援拠点等の5つの機能

機能

概要

1.相談 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録するなどした上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。

2.緊急時の受入れ・対応

短期入所等を活用した常時の緊急受入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。

3.体験の機会・場

地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。

4.専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や人材の養成を行う機能。

5.地域の体制作り

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

地域生活支援拠点等コーディネーターについて

 蕨市では、基幹相談支援センタードリーマ松原に拠点等コーディネーターを1名配置しています。
 拠点等コーディネーターは、地域における連携体制の要として位置付けられており、地域生活支援拠点等事業を中心となって進めていきます。

対象となる方

 障害のある方すべての方が対象となりますが、主に介護者の入院等により介護者が不在になったときに、本人の力だけでは生活が維持できない方、地域で受け皿が見つかりにくい強度行動障害や医療的ケアのある方を対象としています。

利用登録について

 緊急時に対応が必要となる方の事前把握をし、障害のある方ご本人やご家族の方が、安心して地域で暮らしていく支援に繋げていきます。
 利用登録のご相談については、市、担当の相談支援専門員、拠点等コーディネーターまでお願いします。

地域生活支援拠点等事業所登録の手続きについて

地域生活支援拠点等事業所とは

 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所をいいます。
 運営規程に担う機能を規定し、その運営規程案を添えて申請していただくようお願いします。
 申請は随時受け付けております。

 届出や加算など詳しい内容については、事業所向けのガイドライン、Q&Aをご参照ください。

登録に必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク