就学前障害児に係る児童発達支援等の利用者負担の無償化について

ページ番号1003935  更新日 令和1年11月23日

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概要

令和元年(2019年)10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象となる期間

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

(例)
無償化期間 対象者の誕生日
2019年10月1日~2020年3月31日 2013年4月2日~2016年4月1日まで
2020年4月1日~2021年3月31日 2014年4月2日~2017年4月1日まで

注意事項

  • 令和元年(2019年)10月1日以降の児童発達支援等のサービスに関する利用者負担が無償化となりますが、利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所・認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化に当たり、新たな手続きはありません。(すでにお手持ちの受給者証等については、期限まで引き続きご利用ください。)
  • 令和元年(2019年)10月以降、受給者証等を更新する際に順次、無償化対象期間を印字します。次回の更新までの間は、必要に応じて、ご利用中の障害児サービス事業所に対し、無償化対象であることのご確認をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
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