介護保険のしくみ

ページ番号1001977  更新日 令和6年9月24日

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現在日本では高齢化が急速に進み、介護の問題が老後の不安要因の1つとなっています。介護が必要になっても、住み慣れた地域で自立した生活を送ることは国民共通の願いですが、介護する人の高齢化や少子化、夫婦共働きが進む中、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。
そこで平成12年4月より、高齢者などの介護を社会全体で支えていくという理念のもとに、介護保険制度が始まりました。
介護保険は、40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、サービスを利用できる制度です。健康保険、年金保険などと同じく社会保険方式で行われています。住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるように、居住地の市町村が運営しています。

介護保険に加入する人

65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳の人で、医療保険に加入されている人(第2号被保険者)が対象となります。

介護保険を利用できる人

○65歳以上の人(第1号被保険者)

介護サービスを利用できるのは、介護が必要と認定された人です。
(介護が必要となった原因は問われません)

○40歳から64歳の人(第2号被保険者)

介護サービスを利用できるのは、特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された人です。
(特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は、介護認定の対象となりません)

特定疾病については、関連情報「認定申請からサービス利用までの流れ」をご覧ください。

介護保険のサービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するためには、健康長寿課に申請して、「介護や支援が必要な状態である」と認定を受ける必要があります。
要介護(要支援)認定を受けるための手続きは、関連情報「認定申請からサービス利用までの流れ」をご覧ください。

介護保険料は制度を運営するための貴重な財源です

介護保険制度の運営に係わる費用の半分が、介護保険料でまかなわれています。40歳以上の人(被保険者)には介護保険料を納めていただく必要があります。
介護サービスの利用者の自己負担は、かかる費用の1割、又は2割(一定以上所得者)、又は3割(現役並み所得者)ですが、残りの保険給付額のうち半分が介護保険料からまかなわれています。
蕨市での介護保険料について、詳しくは以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク