認定申請からサービス利用までの流れ

ページ番号1001996  更新日 令和5年10月10日

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介護サービスを利用したいとき

介護保険のサービスを利用するには、まず要介護認定を受けることが必要です。

  • 認定申請ができるのは65歳以上の人または医療保険に加入した40~64歳の人で国の定める病気(特定疾病)に該当する人です。
    特定疾病について詳しくは「2号被保険者の場合」の欄をご覧ください。
  • 認定申請のときに必要なもの
    • 65歳以上の人(1号被保険者):介護保険被保険者証、医療保険被保険者証(コピー可)、申請書
    • 40歳~64歳の人(2号被保険者):医療保険被保険者証(コピー可)、申請書、(要介護認定を受けたことのある人は介護保険被保険者証)

※ 個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、認定申請の申請書に個人番号の記載が必要となります。
本人が申請する場合は、個人番号を確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど) をお持ち下さい。
代理の方が申請する場合は、代理の方の身分が確認できる書類(運転免許証、個人番号カードなど)+本人の個人番号を確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)をお持ち下さい。

要介護認定の流れ

介護保険認定申請フローチャート

  1. 申請書の提出:市役所健康長寿課で申請をしてください。
  2. 訪問調査:認定調査員が訪問し、本人や家族から心身の状況を確認する調査を行います。
    ※主治医意見書は申請書をもとに市役所から直接医療機関へ依頼・回収をします。
  3. 1次判定(コンピュータ判定):調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。
  4. 介護認定審査会(2次判定):1次判定をもとに、訪問調査の結果や主治医意見書により、介護の手間について審査を行います。審査会の委員は医療、保健、福祉の学識経験者から構成されています。
  5. 要介護認定:介護認定審査会で決定した要介護状態区分を通知します。

要介護状態区分の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて要介護状態区分が認定、通知されます。
在宅で介護保険サービスを利用する人は、利用を開始する前に、「介護サービス計画」または「介護予防サービス計画」(ケアプラン)を作成する必要があります。

要介護状態区分

非該当
介護保険サービスは利用できません。地域支援事業を利用できます。または高齢者福祉担当や障害者担当へ相談してください。
要支援1・2
在宅で介護保険サービスを利用する人で、錦町・北町地区および中央1・3~6丁目にお住まいの方は蕨市第一地域包括支援センター(介護予防支援事業所)、南町地区および中央2・7丁目にお住まいの方は蕨市第二地域包括支援センター(介護予防支援事業所)、塚越地区にお住まいの方は蕨市第三地域包括支援センター(介護予防支援事業所)に利用申し込みをし、介護予防サービス計画の作成依頼をした後に介護保険サービスを利用してください。
要介護1~5
在宅で介護保険サービスを利用する人は、居宅介護支援事業者を選び、利用申し込みをしてください。その際に市に居宅サービス作成依頼届出書を提出してください。
申し込みをした事業者のケアマネージャーに介護サービス計画の作成依頼をした後に、介護保険サービスを利用してください。
介護保険施設などに入所される人は、居宅介護支援事業者への利用申し込み及び居宅サービス作成依頼届出書の提出は必要ありません。認定結果が出た後に、直接施設に申し込みをしてください。

2号被保険者の場合

40歳の誕生日の前日がある月から64歳までで、医療保険に加入している人は介護保険の第2号被保険者になります。
国の定める病気(特定疾病)により介護や日常生活の支援が必要になった時、市の認定を受け、介護保険サービスを利用できます。以下、特定疾病の一覧となります。

特定疾病

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靱帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病関連疾患
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(末期)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク