介護保険料

ページ番号1001981  更新日 令和5年10月12日

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65歳以上の人の介護保険料について

「みなさんがどんなサービスを必要としているのか」「サービスがどれだけの量提供できるのか」などを見込んで、令和3年度から令和5年度の3年間の介護保険事業にかかる総費用を求め、そこから65歳以上の人の介護保険料が算出されます。蕨市にお住まいの65歳以上の人の介護保険料は蕨市が徴収します。

蕨市の令和5年度の保険料率と保険料額は、下記のとおりです。基準額は68,364円(年額)です。

令和5年度の保険料率と保険料額
保険料段階 対象者 保険料率

保険料額

(年額)

保険料額

(月額)

第1段階

生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税、または、世帯全員が住民税非課税で前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下

基準額×0.50

(保険料軽減後0.3)

34,182

(20,509)

2,849

(1,709)

第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円超120万円以下

基準額×0.65

(保険料軽減後0.5)

44,437

(34,182)

3,703

(2,849)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が120万円超

基準額×0.75

(保険料軽減後0.7)

51,273

(47,855)

4,273

(3,988)

第4段階 世帯員のいずれかが住民税課税で本人が住民税非課税、かつ、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下 基準額×0.85 58,109 4,842
第5段階 世帯員のいずれかが住民税課税で本人が住民税非課税、かつ、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円超 基準額 68,364 5,697
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額120万円未満 基準額×1.20 82,037 6,836
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額120万円以上210万円未満

基準額×1.30

88,873 7,406
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額210万円以上320万円未満 基準額×1.50 102,546 8,546
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額320万円以上350万円未満 基準額×1.70 116,219 9,685
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額350万円以上400万円未満

基準額×1.80

123,055 10,255
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額400万円以上550万円未満 基準額×1.90 129,892 10,824
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額550万円以上700万円未満 基準額×2.00 136,728 11,394
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額700万円以上900万円未満 基準額×2.10 143,564 11,964
第14段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額900万円以上 基準額×2.20 150,401 12,533

※100円未満を切り捨てた金額が、納めていただく介護保険料額(年額)となります。 

※合計所得金額から分離譲渡所得の特別控除額を差し引いて保険料を算定します。

※第1~5段階は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いて保険料を算定します。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

※第6段階以降の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

※第1~3段階の保険料率のうちカッコ内は、公費投入による軽減後のものです。 低所得者の保険料軽減強化の実施により、それぞれ軽減されます。

 

65歳以上の人の介護保険料の納め方

特別徴収(年金から天引き)

老齢・退職年金(老齢基礎年金相当部分)・遺族・障害年金を、年額で18万円以上受給されている人は、2か月ごとに受け取る年金から、それぞれ介護保険料が天引きされます。
※年金額が年額で18万円以上でも、年度の途中で65歳の誕生日を迎えた人や蕨市に転入して来た人などは、一定の期間、普通徴収になります。

普通徴収(納付書払い)

蕨市から送付する納付通知書により、金融機関へ各自で納付してください。
また、口座振替もご利用になれます。
※1年以上保険料を滞納している人は、介護保険料のサービスを利用する際に、滞納していた期間に応じて「支払方法変更」「保険給付の支払の一時差止」「給付額減額」等の保険給付の制限を受ける場合があります。

40歳以上64歳までの人の介護保険料について

40~64歳の人の介護保険料は、加入している医療保険の組合などで徴収しています。
加入している医療保険者により異なりますので、詳しくは、それぞれの医療保険者にお問い合せください。

介護保険料を滞納すると

介護保険のサービスを利用する際に、介護保険料を滞納していると、滞納していた期間に応じて保険給付の制限を受けることがあります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

介護保険料の減免について

次のいずれかに該当し必要があると認められるときには、保険料が減免となる場合があります。詳しくは、健康長寿課までご相談ください。

  • 火災などの災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた。
  • 世帯の生計を主として維持する者が、死亡又は長期間入院したことなどにより、収入が著しく減少した。
  • 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少した。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少した。
  • その他、これらに準ずる特別な理由があると認められること。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク