介護保険料

ページ番号1001981  更新日 令和6年11月8日

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65歳以上の人の介護保険料について

「みなさんがどんなサービスを必要としているのか」「サービスがどれだけの量提供できるのか」などを見込んで、令和6年度から令和8年度の3年間の介護保険事業にかかる総費用を求め、そこから65歳以上の人の介護保険料が算出されます。蕨市にお住まいの65歳以上の人の介護保険料は蕨市が徴収します。

蕨市の令和6年度の保険料率と保険料額は、下記のとおりです。基準額は69,144円(年額)です。

令和6年度の保険料率と保険料額
保険料段階 対象者 保険料率

保険料額

(年額)

保険料額

(月額)

第1段階

生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で世帯全員が住民税非課税、または、世帯全員が住民税非課税で前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下

基準額×0.455

(保険料軽減後0.285)

31,461

(19,706)

2,622

(1,642)

第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円超120万円以下

基準額×0.685

(保険料軽減後0.485)

47,364

(33,535)

3,947

(2,795)

第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が120万円超

基準額×0.69

(保険料軽減後0.685)

47,709

(47,364)

3,976

(3,947)

第4段階 世帯員のいずれかが住民税課税で本人が住民税非課税、かつ、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下 基準額×0.85 58,772 4,898
第5段階 世帯員のいずれかが住民税課税で本人が住民税非課税、かつ、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円超 基準額 69,144 5,762
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額120万円未満 基準額×1.20 82,973 6,914
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額120万円以上210万円未満

基準額×1.30

89,887 7,491
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額210万円以上320万円未満 基準額×1.50 103,716 8,643
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額320万円以上420万円未満 基準額×1.70 117,545 9,795
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額420万円以上520万円未満

基準額×1.90

131,374 10,948
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額520万円以上620万円未満 基準額×2.10 145,202 12,100
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額620万円以上720万円未満 基準額×2.30 159,031 13,253
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額720万円以上900万円未満 基準額×2.40 165,946 13,829
第14段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額900万円以上 基準額×2.50 172,860 14,405

※100円未満を切り捨てた金額が、納めていただく介護保険料額(年額)となります。 

※合計所得金額から分離譲渡所得の特別控除額を差し引いて保険料を算定します。

※第1~5段階は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を差し引いて保険料を算定します。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

※第1~3段階の保険料率のうちカッコ内は、公費投入による軽減後のものです。 低所得者の保険料軽減強化の実施により、それぞれ軽減されます。

 

65歳以上の人の介護保険料の納め方

特別徴収(年金から天引き)

老齢・退職年金(老齢基礎年金相当部分)・遺族・障害年金を、年額で18万円以上受給されている人は、2か月ごとに受け取る年金から、それぞれ介護保険料が天引きされます。
※年金額が年額で18万円以上でも、年度の途中で65歳の誕生日を迎えた人や蕨市に転入して来た人などは、一定の期間、普通徴収になります。

普通徴収(納付書払い)

蕨市から送付する納付通知書により、金融機関へ各自で納付してください。
また、口座振替もご利用になれます。
※1年以上保険料を滞納している人は、介護保険料のサービスを利用する際に、滞納していた期間に応じて「支払方法変更」「保険給付の支払の一時差止」「給付額減額」等の保険給付の制限を受ける場合があります。

介護保険料を滞納すると

介護保険のサービスを利用する際に、介護保険料を滞納していると、滞納していた期間に応じて保険給付の制限を受けることがあります。
詳しくは以下のページをご覧ください。

介護保険料の減免について

次のいずれかに該当し必要があると認められるときには、保険料が減免となる場合があります。詳しくは、健康長寿課までご相談ください。

  • 火災などの災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた。
  • 世帯の生計を主として維持する者が、死亡又は長期間入院したことなどにより、収入が著しく減少した。
  • 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少した。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少した。
  • その他、これらに準ずる特別な理由があると認められること。

介護保険料に関するQ&A

介護保険料についてよくあるお問い合わせをQ&Aにしました。

介護保険料は何歳まで支払い続けるのですか?

現制度では40歳から支払いが発生し、生涯続きます。
40歳から65歳未満のかたは、加入されている医療保険(健康保険)のなかでお支払いいただきます。金額などの詳細については、ご加入の医療保険者にお問い合せください。65歳以上のかたは、市から届く納付書や年金からの天引きによりお支払いいただきます。

自分は介護保険を使う予定がないので、介護保険料を支払う必要はないと思うのですが?

介護保険は、みんなで支えあい助け合っていくための国の社会保険制度です。社会保険制度とは、誰にでも起こりうることや誰にでも必要となる保険を、国が制度をつくり、自治体などが運営する制度です。よって、対象になれば強制的に加入することになり、民間保険のように個人の意思によって任意に加入・脱退することはできません。日本全国どの市区町村にお住まいでも、介護保険料は発生します。

収入が無い場合でも、介護保険料を納める必要がありますか?

介護保険は、介護が必要な人を皆で支え合う制度のため、収入が無い場合でも納付が必要です。ただし低所得者に対しては、保険料が軽減されるなどの配慮がされています。

介護保険料の通知はいつ届きますか?

毎年7月にお送りしています。65歳に到達したかたは、到達された翌月中旬にお送りします。4月2日~7月1日生まれのかたは、7月にまとめてお送りします。

65歳になって納付書が届きましたが、介護保険料は年金天引きされるはずではないのですか?

65歳以上のかたの介護保険料は、一定の条件により原則年金天引き(特別徴収)することになりますが、65歳に到達されたばかりのかたや当市に転入されたばかりのかたについては、その年度内は年金天引きをすることが出来ません。年金天引きが開始されるまで、半年から1年程度の時間がかかるため、それまでの間は納付書でお支払い(普通徴収)をお願いすることになります。

介護保険料をコンビニエンスストアで納付できますか?

介護保険料はコンビニエンスストアで納付できませんので、納付書裏面に記載されている金融機関で納付をお願いします。なお以下のとおり、市役所でも納付することができます。

時間

場所

午前8時30分~午前9時

2階6番 納税課窓口

午前9時~午後3時 1階 埼玉りそな銀行派出所窓口
午後3時~午後5時15分 2階6番 納税課窓口

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク