介護サービスの利用料

ページ番号1001990  更新日 令和5年10月10日

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ケアプランにもとづいて介護保険の対象サービスを利用したとき、利用者がサービス提供事業者に支払うのは、原則として費用の1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)です。9割(一定以上所得者は8割、現役並み所得者は7割)は介護保険よりサービス提供事業者に支払われます。

居宅サービスの利用料

介護サービスの利用料は、費用の1割が利用者負担(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)です。
居宅サービスには、 要介護状態区分に応じて、介護保険が適用となる1か月のサービス費用の上限(区分支給限度基準額)が下表のとおり、定められています。限度基準額を超えるサービスは全額自己負担になります。 

令和元年10月以降

要介護状態区分

居宅サービスの区分支給限度基準額

利用者負担額(1割負担の場合)
(限度額上限まで利用した場合)

要支援1

5,032単位/月
(約50,320円)

約5,032円/月

要支援2

10,531単位/月
(約105,310円)

約10,531円/月

要介護1

16,765単位/月
(約167,650円)

約16,765円/月

要介護2

19,705単位/月
(約197,050円)

約19,705円/月

要介護3

27,048単位/月
(約270,480円)

約27,048円/月

要介護4

30,938単位/月
(約309,380円)

約30,938円/月

要介護5

36,217単位/月
(約362,170円)

約36,217円/月

※上記の金額表記は、1単位10円の場合です。ご利用の地域や、サービスにより1単位の単価は異なります。

令和元年9月まで

要介護状態区分

居宅サービスの区分支給限度基準額

利用者負担額(1割負担の場合)
(限度額上限まで利用した場合)

要支援1

5,003単位/月
(約50,030円)

約5,003円/月

要支援2

10,473単位/月
(約104,730円)

約10,473円/月

要介護1

16,692単位/月
(約166,920円)

約16,692円/月

要介護2

19,616単位/月
(約196,160円)

約19,616円/月

要介護3

26,931単位/月
(約269,310円)

約26,931円/月

要介護4

30,806単位/月
(約308,060円)

約30,806円/月

要介護5

36,065単位/月
(約360,650円)

約36,065円/月

※上記の金額表記は、1単位10円の場合です。ご利用の地域や、サービスにより1単位の単価は異なります。

施設サービスの費用

介護サービスの利用料は、費用の1割が利用者負担(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)です。
介護保険施設を利用する場合、利用者負担 のほか食費、居住費、日常生活費などの費用がかかります。

施設の種類

1か月の施設費の
目安 

1か月の利用者負担額の目安
(1割負担の場合)

その他

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

約273,000円

27,300円/月

+食費・居住費・日常生活費

介護老人保健施設
(老人保健施設)

約300,000円

30,000円/月

+食費・居住費・日常生活費

介護療養型医療施設
(療養病床など)

約382,000円

38,200円/月

+食費・居住費・日常生活費

介護医療院

約405,000円

40,500円/月

+食費・居住費・日常生活費

※施設費用は、施設サービスの種類や要介護状態区分によって異なります。 

利用者負担の軽減制度

高額介護サービス費

同じ月に支払った利用者負担の合計額が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
詳しくは下記をご覧ください。

施設の食費・居住費の軽減

所得の要件(世帯非課税など)であって、資産が一定基準以下の方は、介護保険負担限度額認定の申請により、食費・居住費の負担が軽減されます。
詳しくは下記をご覧ください。

社会福祉法人による利用者負担の軽減

利用者負担の軽減を行う社会福祉法人の介護サービスを利用する低所得者が対象です。
詳しくは下記をご覧ください。

在宅サービス等の利用者への一部助成

在宅のサービスを利用している方で一定の要件を満たす方は、サービス利用料の一部が助成されます。
詳しくは下記をご覧ください。

特別な理由による減免

主たる生計維持者が、震災・風水害・火災などの災害により著しい損害を受けたり、死亡や長期の入院、重度の障害を受けたことなどにより収入が著しく減少し利用者負担を負担することが困難となった場合は、利用者負担が軽減される場合があります。(健康長寿課へ申請が必要です)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク