社会福祉法人等利用者負担軽減助成

ページ番号1001880  更新日 令和5年10月10日

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社会福祉法人等利用者負担軽減助成のご案内

生計が困難な低所得の人で、介護保険サービスに係る利用者負担軽減をおこなっている社会福祉法人等(※)を利用している人は、介護保険サービスに係る利用者負担の一部が軽減されます。

※軽減助成を行うと県に申し出した事業所が対象

対象者

市民税非課税世帯のなかで、生計が困難と市が認めた人で下記のすべての条件に該当する人。

  1. 年間の収入が単身世帯で150万であり、世帯員が1名増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円であり、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  3. 対象者が居住に利用する家屋および日常生活に必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

軽減内容

下記に掲げる額の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)となります。

  1. 訪問介護については、サービス給付費に係る利用者負担額
  2. (地域密着型)通所介護については、サービス給付費に係る利用者負担額
  3. 短期入所生活介護については、サービス給付費に係る利用者負担額、食費及び滞在費(居住費)の合計額
  4. 介護老人福祉施設については、サービス給付費に係る利用者負担額、食費及び居住費の合計額(利用者負担第2段階の人については、サービス給付費に係る利用者負担額を除く)

申請の仕方

社会福祉法人からサービスを受けてる利用者は、当該社会福祉法人が軽減助成対象かご確認のうえ、申請書に必要な事項を記入し、健康長寿課の窓口に提出して下さい。

留意事項

本助成は下記リンク先にある「介護保険サービス利用者負担軽減助成」との併用ができません。

そのため、複数サービスを利用している方は申請の際、その点をご留意ください。なお、個々のサービス利用料の計算はできかねますのでご容赦ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク