介護保険負担限度額認定の申請受付(更新)について

ページ番号1001992  更新日 令和5年10月10日

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令和5年度(令和5年8月~)の申請受付について

令和5年度(令和5年8月~令和6年7月)の介護保険負担限度額認定について、次のとおり申請を受け付けます。
申請(更新)が、必要な方は、下記をご参照のうえ、お手続きをお願いします。

なお、8月31日までに更新の手続きをされないままですと、認定の期間が継続されなくなってしまいます。その場合、負担額が大きくなってしまう恐れがございますので、更新が必要な方は8月31日まで(郵送の場合は必着)にご申請をお願い申し上げます。

また、書類の不備等がないよう、提出時にご確認ください。書類不備があった場合、一度返送することになり、期限を超えてしまうこともありますので、ご了承ください

要件の確認は、毎年行うため、現に「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方も毎年、申請(更新)が必要です。(自動更新ではありません。)

介護保険施設を利用した場合は、食費や居住費(滞在費)は原則、保険給付の対象外ですが、次の要件を満たす場合、負担限度額認定の適用が受けられます。

負担限度額(一日当たり)
利用者負担段階 (居住費の負担限度額)
ユニット型個室
(居住費の負担限度額)
ユニット型個室的多床室
(居住費の負担限度額)
従来型個室
(居住費の負担限度額)
多床室
食費の負担限度額

第1段階

〔本人の預貯金等が1,000万円以下・配偶者がいる場合は合算で2,000万円以下〕

  • 本人及び世帯員全員が市区町村民税非課税で老齢福祉年金受給者
  • 生活保護受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円

第2段階

〔本人の預貯金等が650万円以下・配偶者がいる場合は合算で1,650万円以下〕

  • 本人及び世帯員全員が市区町村民税非課税で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
820円 490円 490円
(420円)
370円

390円

【600円】

第3段階(1)

〔本人の預貯金等が550万円以下・配偶者がいる場合は合算で1,550万円以下〕

  • 本人及び世帯員全員が市区町村民税非課税で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の方
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

650円

【1,000円】

第3段階(2)

〔本人の預貯金等が500万円以下・配偶者がいる場合は合算で1,500万円以下〕

  • 本人及び世帯員全員が市区町村民税非課税で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間120万円を超える方
1,310円 1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

【1,300円】

 

※預貯金等について、2号被保険者(本人が65歳未満)の方については、どの段階であっても、本人の預貯金等が1,000万円以下・配偶者がいる場合は合算で2,000万円以下で変わりありません。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は( )内の金額となります。

※ショートステイを利用した場合の食費の負担限度額は【 】内の金額となります。

※平成28年8月からは、利用者負担段階の判定に用いる収入に、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も判定に含めます。
※平成30年8月からは、「合計所得金額」について、「税法上の合計所得金額」から「土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額」と「公的年金等に係る雑所得」を控除した額に見直されています。
※令和3年8月からは、「合計所得金額」について、給与所得が含まれている場合は当該給与所得の額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除します。

対象となるサービス

【介護保険施設】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【短期入所(ショートステイ)】
短期入所生活介護、短期入所療養介護

※軽減の対象とならないもの
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護

負担限度額認定(負担の軽減)を受けるには

市役所2階健康長寿課へ「介護保険負担限度額認定申請書」及び預貯金等が確認できるもののコピーを提出してください。
対象者の要件を満たすことを確認し、2~3週間程度で、介護保険負担限度額認定証を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク