高額介護サービス費の支給
同じ月に支払った利用者負担の合計額が高額になり、下記の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
- 該当する人には、利用月の数か月後に蕨市から「高額介護サービス費支給申請書」をお送りしています。
(一度申請をすれば、それ以降の申請は必要ありません) - 申請書が届きましたら、健康長寿課に申請してください。
自己負担の上限額(月額)
対象者 |
世帯の限度額 |
個人の限度額 |
---|---|---|
生活保護受給者 15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 |
15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 |
24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で上記以外の人 | 24,600円 | 24,600円 |
世帯内に住民税課税者がいて、課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円 | 44,400円 |
世帯内に住民税課税者がいて、課税所得380万円(年収約770万円)から690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の人がいる世帯 | 93,000円 | 93,000円 |
世帯内に住民税課税者がいて、課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の人がいる世帯 | 140,100円 | 140,100円 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク