介護保険負担割合証

ページ番号1005567  更新日 令和6年4月10日

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介護保険負担割合証は、要支援・要介護認定等を受けた方にお届けしている介護サービスを利用する際の負担割合が記された証です。
介護サービスを利用する際に、介護保険証と一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
必ず内容を確認して、大切に保管してください。

利用者負担割合の見直しについて

利用者負担割合について、これまでは1割、又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただく事になります。

フロー図:負担割合平成30年

介護保険負担割合証の交付

要介護(支援)認定を受けている方(65歳未満の方も含む)に毎年7月にお送りします。

要介護(支援)認定を受けている方が、蕨市に転入する場合は、転入手続き後にお送りします。

※世帯や所得変更に伴い、年度の途中でも負担割合が変更する場合があります。その場合は負担割合証の差し替えをします。

介護保険負担割合証を紛失したときは

健康長寿課で再交付の申請ができます。
再交付には、窓口に来られる人自身の、公的機関から発行された本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード・医療保険証など)の提示が必要です。
窓口に来られる人と介護保険負担割合証を紛失された人が同じ世帯ではない場合は、委任状が必要となります。
ご不明な点がございましたら、健康長寿課までお問い合わせください。

介護保険被保険者証等(再交付)申請書と委任状の様式は健康長寿課の窓口にあります。また、以下からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク