介護保険負担割合証

ページ番号1005567  更新日 令和6年10月7日

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介護保険負担割合証は、要支援・要介護認定等を受けた方にお届けしている介護サービスを利用する際の負担割合が記された証です。
介護サービスを利用する際に、介護保険証と一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
必ず内容を確認して、大切に保管してください。

利用者負担割合の見直しについて

利用者負担割合について、これまでは1割、又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただく事になります。

フロー図:負担割合平成30年

介護保険負担割合証の交付

要介護(支援)認定を受けている方(65歳未満の方も含む)に毎年7月にお送りします。

要介護(支援)認定を受けている方が、蕨市に転入する場合は、転入手続き後にお送りします。

※世帯や所得変更に伴い、年度の途中でも負担割合が変更する場合があります。その場合は負担割合証の差し替えをします。

介護保険負担割合証を紛失したときは

健康長寿課で再交付の申請ができます。
再交付には、窓口に来られる人自身の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示が必要です。顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、再交付申請をしていただいたのち、住所登録地(送付先指定届をご提出されている方はその住所)へ送付します。
窓口に来られる人と介護保険証を紛失された人が、住民票上同一世帯ではない場合は、委任状が必要となります。
ご不明な点がございましたら、健康長寿課までお問い合わせください。

介護保険被保険者証等(再交付)申請書と委任状の様式は健康長寿課の窓口にあります。また、以下からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク