生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。
蕨市でも、国の指針に基づき給付の準備を進めています。
追加給付の対象となる世帯・期間
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの期間に蕨市で生活保護を受給されている世帯が対象となります。
上記のほかに平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)年3月までの期間に蕨市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
※すでに亡くなっている方は追加給付の対象外です。
追加給付の支給時期・支給方法
現在蕨市で生活保護受給中の世帯または停止中の世帯(申出不要)
令和8年7月頃から決定通知を送付のうえ、支給を開始いたします。
蕨市で生活保護を受給していたが現在廃止となっている世帯(申出必要)
令和8年夏頃の受付開始に向けて準備を進めています。
詳細が決まり次第、改めてこのページでお知らせいたします。
お問い合わせ
最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活支援課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7713
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



