生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について

ページ番号1013083  更新日 令和8年8月6日

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平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐり、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給する方針を決定しました。

蕨市でも、国の指針に基づき給付の申出受付や支給決定を行っています。

追加給付の対象となる世帯・期間

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの期間に蕨市で生活保護を受給されている世帯が対象となります。

上記のほかに平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)年3月までの期間に蕨市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

※他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
※すでに亡くなっている方は追加給付の対象外です。

追加給付の支給時期・支給方法

現在蕨市で生活保護受給中の世帯または停止中の世帯(申出不要)

令和8年7月頃から決定通知を送付のうえ、支給を開始しています。

蕨市で生活保護を受給していたが現在廃止となっている世帯(申出必要)

令和8年8月より、保護廃止世帯の申出を受付開始いたしました。

申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(閉庁日を除く)

※郵送の場合は期日までの消印があれば有効です。

提出書類

○申出書
○同意書
○申出者の本人確認書類の写し
○全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
○全世帯員の住民票の写し(外国人の場合のみ)
○申出者本人名義の通帳の写し(またはキャッシュカードの写し)

<必要に応じてご提出いただくもの>
○加算等の申出で必要とされる挙証資料

<代理人による申出の場合>
○委任状
○代理人の身分確認書類
○代理人と本人との関係を証する書類

※戸籍謄本の写しや住民票の写しは原則として発行から3か月以内のもの。
※申出期間に係る全ての対象者が当課窓口に来所し、本人確認が取れた場合は戸籍謄本の写しや住民票の写しの提出は不要です。

提出先

〒335-8501 蕨市中央5-14-15 蕨市生活支援課(給付担当)

ご来所される方は蕨市役所2階10番窓口の生活支援課までお越しください。

お問い合わせ

蕨市での追加給付の申出手続き等について(追加給付専用ダイヤル)

電話番号:070-3128-9803(通話料有料)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

※設置期限:令和9年3月31日まで

最高裁判決・専門委員会の内容に関するお問い合わせ、追加給付へのご意見など

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活支援課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7713
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク