税制上の優遇措置について

ページ番号1002253  更新日 令和4年4月5日

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税制上の優遇措置について

ふるさと納税制度では、寄附金額から2千円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます(一定の上限はあります。)。
控除額の計算については、次のリンク先をご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

確定申告書の作成・提出について

ワンストップ特例制度を利用せず確定申告をされる場合は、自宅等からe-Taxによる提出が便利です。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと、計算誤りのない確定申告書が作成できます。
さらに、マイナンバーカードを利用する「マイナンバーカード方式」、または、ID・パスワードを利用する「ID・パスワード方式」によりe-Taxで提出していただくと、一部の添付書類の提出が不要となるうえ、書面で提出する場合より還付金を早く受け取ることができます。

また、混雑している確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からパソコンやスマートフォンで24時間ご利用できます。特に、スマートフォンの場合には、スマートフォンでも見やすい専用画面をご利用いただくことにより、確定申告書が作成できます。

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からも、ぜひご自宅等からe-Taxをご利用ください。

なお、e-Taxをご利用できない場合には、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成していただいた確定申告書を印刷し、郵送等で提出することも可能です。

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7705
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