「先端設備等導入計画」認定申請の受付について
「先端設備導入計画」とは、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を設備導入前に市に申請し、認定を受けることで、税制支援などの支援措置を受けることができます。
なお、本ページの内容は、令和7年度の税制改正に伴う先端設備導入計画に関する制度の変更を踏まえて記載されているものです。
先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 令和7年4月1日以降に市内で設備投資を行う中小企業者の方は、認定支援機関等にあらかじめご相談いただくとともに、設備導入前に蕨市役所商工観光課において計画の認定を受けることで、固定資産税特例などのメリットを受けることができます。
※令和7年度税制改正により、税制支援を受けるためには賃上げ方針の表明が必要となりました。
※令和5年度税制による認定を受けている計画について、令和7年4月1日以降に設備の導入を行うなどの変更申請を行う場合は、使用する様式が異なりますのでご留意ください。
蕨市の導入促進基本計画
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蕨市の導入促進基本計画 (PDF 139.1KB)
※令和6年1月23日付けで国の同意を得ました。
税制支援について
蕨市長から認定を受けた「認定先端設備等導入計画」に基づき対象の設備を取得した場合、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、固定資産税の課税標準が5年間1/4に軽減されます。
特例率 | 期間 |
---|---|
1.5%以上の賃上げ方針あり | 3年間、課税標準を1/2に軽減 |
3%以上の賃上げ方針あり | 5年間、課税標準を1/4に軽減 |
※対象となる中小企業者、先端設備等については条件があります。
※税制支援を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
※計画の認定を受けた後に導入する設備等が対象となります。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、蕨市が認定を行うのは、蕨市内にある事業所において設備投資を行うものです。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
先端設備等導入計画の認定申請の方法等について
次の必要書類をそろえて、蕨市役所商工観光課へ提出してください。
申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度(土曜・日曜を除く)で認定書を発行します。
新規申請について
申請書類
1.認定申請書(様式22)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.申請チェックリスト及び同意書
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~3に加え、以下の書類を提出
4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記1~5に加えて、6及び7も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請について
申請書類
1.変更認定申請書(様式23)
2.先端設備等導入計画(変更後)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください)
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書
4.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~4に加え、以下の書類を提出
5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記6及び7も必要です。
6.リース契約見積書(写し)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには、8が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。
参考
先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引き等を参考にしてください。
申請提出先
市民生活部 商工観光課
- 住所:〒335-8501 埼玉県蕨市中央5-14-15 蕨市役所 3階
- 電話:048-433-7750
- Eメール:shouko@city.warabi.saitama.jp
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
商工観光課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク