公開請求について

ページ番号1003224  更新日 令和5年10月16日

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公開を請求できる人

  • 市内に住んでいる人
  • 市内で事業を営んでいる個人、法人など
  • 市内に通勤、通学している人
  • 市が行う事務事業に利害関係のある個人、法人など(この場合請求できるのは、利害関係を有する公文書に限ります)
    ただし、他の制度により閲覧や写しの交付を受けられる場合は、情報公開制度による公開請求・申出はできません。

上記の個人・法人は、公文書公開請求書(様式第1号)
上記以外の個人・法人は、公文書任意的公開申出書(様式第11号)

公開対象文書

市の職員が、職務上作成したり、受け取ったりした公文書で、組織的に利用し、保管しているものです。

公開できない情報

情報の中には、公開することによって、市民の利益を損ねたり、市政の公正で円滑な運営を妨げるものもあります。そこで、条例では公開できない情報を次のように定めています。

  1. 特定の個人が識別される又は識別され得る情報
  2. 法人等に関する情報で、その法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  3. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
  4. 市及び国等の内部又は相互間の適正な意志形成が、妨げられるおそれのある情報
  5. 事務事業の実施目的を失わせたり、適正な執行が妨げられたりするおそれのある情報
  6. 法令等で、公開することができないとされている情報

公開の方法

請求に対する公開決定通知書または情報公開申出に対する回答書等でお知らせした日時に、蕨市役所4階庶務課の情報公開コーナーで行います。また、郵送による公開請求・申出もできます。電子メールによる公開請求・申出はできません。

公開の費用

公開は、閲覧の場合は無料ですが、写し(コピー)を希望される方は、A3以下白黒1枚(1面)につき10円、それ以外は実費負担していただきます。
また、郵送の場合は、書留等の料金を含む郵送料も負担していただきます。

申請に必要な書類

  • 市民、市内の法人等は、公文書公開請求書(様式第1号)
  • 市外の個人、法人等は、公文書任意的公開申出書(様式第11号)

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このページに関するお問い合わせ

総務部庶務課庶務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7705
庶務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク