審査請求(救済手続、審査会、審議会)

ページ番号1003227  更新日 令和1年11月23日

印刷大きな文字で印刷

救済手続について

実施機関の行った処分(部分公開決定、非公開決定、一部承諾決定、不承諾決定等)に対して不服のある場合は、当該実施機関に対して審査請求をすることができます(処分を知った日の翌日から起算して3か月以内。ただし処分の日の翌日から起算して1年以内)。
また、行政事件訴訟法に基づく処分の取消しの訴えを提起することもできます(処分を知った日の翌日から起算して6か月以内。ただし処分の日の翌日から起算して1年以内))。

審査会について

実施機関の決定に対して不服申立てがあったときに、簡易迅速な救済を図るために、第三者機関として「情報公開及び個人情報保護審査会」が設置されています。
審査会は、有識者5人以内で構成され、実施機関から諮問された不服申立てについて審査を行い、答申します。実施機関は、審査会の意見を尊重して、あらためて公開するかどうか等の決定を行います。

審議会について

情報公開制度と個人情報保護制度の適正な運営を行うため「情報公開及び個人情報保護審議会」が設置されています。
委員は、市民団体の代表や有識者など10人以内で構成され、実施機関の諮問に応じて審議したり、制度についての意見を申し出たりします。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部庶務課庶務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7705
庶務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク