求職者等に対するハラスメント防止について

ページ番号1013211  更新日 令和8年10月1日

印刷大きな文字で印刷

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止について

蕨市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)の皆様が安心して求職活動等をできるよう、ハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント」とは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

【求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの例】 

  • 性的な事実関係、交際関係、婚姻予定等を尋ねること
  • 性的な内容の情報を意図的に流布すること
  • 性的な関係を強要すること
  • 必要なく身体に触ること
  • わいせつな図画を配布すること 等

求職活動等に関するルール

上記のようなハラスメントを防ぐため、本市では、以下の求職活動等に関するルールを遵守します。

  1. 面接、面談等の実施日時は、原則として市が定める勤務時間内とします。
  2. 面接、面談等を庁舎や市の施設外で実施することはございません。
    また、一対一での面接・面談等は、原則実施いたしません。
    (例:カフェで面接する等)
  3. 職員自身が所有するパソコン及びスマートフォン、個人アカウントのSNSを求職活動等の連絡、及び私的な交流に使用することはございません。
  4. 私的な接触(連絡等も含む)はいたしません。
    (例:食事に誘う等)

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口

求職活動等におけるセクシュアル・ハラスメントに関する相談等は、下記の相談窓口へお問い合わせください。

蕨市総務部人事課
電話:048-433-7746 ※平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く。)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部人事課人事研修係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7746
人事課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク