障害者活躍推進計画、任免状況等について

ページ番号1005994  更新日 令和5年6月30日

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障害者活躍推進計画の公表について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、障害のある職員一人一人が障害の特性や個性に応じて能力をより一層発揮し、職場において自分らしく活躍できるよう、本市の各機関では以下のとおり障害者活躍推進計画を作成しましたので公表します。なお、本計画の計画期間は令和5年度から令和7年度までです。

障害者活躍推進計画の実施状況

 障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定に基づき、令和4年度の障害者活躍推進計画の実施状況について以下のとおり公表します。

1 採用に関する目標:当該年6月1日時点の法定雇用率(2.6%)以上

所属 実績
市長部局 2.92%
教育委員会 3.29%
市立病院 0.94%

 

2 定着に関する目標:不本意な離職者を極力生じさせない

 市長部局、教育委員会及び市立病院ともに不本意な離職は生じませんでした。

 

3 満足度に関する目標:前年度を下回らないよう努める

 市長部局 目標 100% 実績 87.5%

 ※教育委員会及び市立病院については、障害者である職員が少数のため非公表

 

4 キャリア形成に関する目標:実雇用率が安定して法定雇用率以上となるよう新たな職域を開拓する

 市長部局及び教育委員会においては、法定雇用率を達成しております。市立病院については、会計年度任用職員(一般)の募集を行い、新たに1名を採用し、年度内に法定雇用率を達成しました。

 

5 その他取組内容の実施状況

 ・障害者である職員採用のため、事務職(障害者対象)の採用試験の実施

 ・職務の選定及び創出について検討を行うため、令和5年3月に障害者である職員に対しアンケートを実施

障害者である職員の任免状況について(令和4年6月1日現在)

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省埼玉労働局に通報した障害者である職員の任免状況の内容を公表します。

 

【令和4年6月1日現在(法定雇用率2.6%)】

 

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数

障害者の数

法定雇用障害者数(注1)

不足数(法定雇用率達成のために採用しなければならない障害者数)

実雇用率(注2)
市長部局 411人 12人 10人

0人

2.92%
教育委員会 76人 2.5人 1人 0人 3.29%
市立病院 106.5人 1人 2人 1人 0.94%

(注1)「法定雇用障害者数」は、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」に法定雇用率(2.6%)を乗じて得た数(1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)となります。

(注2)障害者雇用率制度では、「障害者の数」が「法定雇用障害者数」以上である場合には、実雇用率が法定雇用率に満たない場合であっても法定雇用率達成となります。

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