既存木造建築物【耐震改修】補助制度

ページ番号1001498  更新日 令和7年4月11日

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地震災害による木造住宅の倒壊等の被害を防ぐため、木造住宅の所有者に対して、建築物の耐震改修費用の一部を補助しています。
令和7年4月1日から耐震シェルターや防災ベッド等の設置費用の一部を補助対象としました。
木造住宅以外の耐震改修の補助については、次のリンク「埼玉県 民間建築物等の耐震化」をご覧ください。

補助の対象となる耐震改修

補助の対象となる耐震改修は、建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に定める建築士をいう。以下同じ。)の耐震診断(財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法又は精密診断法による耐震診断をいう。)による上部構造評点が1.0未満の建築物に対して行う次に掲げるものとする。

【一般耐震改修】
上部構造評定が1.0以上になるように建築士が行う耐震改修設計及びその設計に基づく耐震改修工事

【簡易耐震改修】
当該建築物が倒壊しても安全な生存空間が確保できる耐震シェルター、防災ベッド等を設置する耐震改修工事

対象となる建築物

次の項目のすべてに当てはまる住宅

  • 建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された市内の木造住宅
  • 地階を除く2階建て以下の建物
  • 建築士の耐震診断による安全性の総合評価が1.0未満であり、倒壊の危険性があると判断されたもの
  • 建築基準法等に適合している建物

補助金の額

【一般耐震改修】
一般耐震改修に要した費用に5分の4(千円未満切捨て)を乗じた額で、30万円を限度とします。

【簡易耐震改修】
簡易耐震改修に要した費用に2分の1(千円未満切捨て)を乗じた額で、10万円を限度とします。

それぞれの耐震改修工事を完了し、期日までに実績報告書を提出していただくことが条件となっています。
詳しくは建築課までお問い合わせください。

補助対象者

補助の対象となる建築物の所有者

申し込み方法

耐震改修工事をする前に次の書類を添えて建築課建築開発指導係まで直接お申し込みください

  • 耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)*下記よりダウンロードできます。
  • 登記事項証明書等、建築物の所有者及び建築年次が確認できるもの
  • 建築士による耐震診断の結果報告書
  • 建築士による耐震改修計画書等、耐震改修の内容が判るもの
  • 耐震改修工事の見積書

耐震改修を依頼する事業者について

蕨市では耐震改修を実施する事業者を紹介していないため、お探しの場合は下記リンクの一般財団法人日本建築防災協会ホームページ内の耐震支援ポータルサイト〈信頼できる専門家を探そう〉よりお探しください。

補助金制度の案内

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク