既存建築物【耐震診断】補助制度

ページ番号1001497  更新日 令和1年11月23日

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地震に強い住宅の整備を促進するため、昭和56年5月31日以前に建てられた市内の「すべての住宅」(注1)を対象として、耐震診断に要した費用の一部を補助いたします。

耐震診断に係る補助金の交付を受けるには、「蕨市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に則って耐震診断を実施していただかなければなりません。詳しくは、建築課建築開発指導係までお問い合わせください。

(注1)、「すべての住宅」とは、分譲マンションを含む共同住宅、長屋、寄宿舎、一戸建ての住宅等をいいます。また、埼玉県建築物耐震改修等事業の対象建築物については、蕨市の既存建築物耐震診断補助制度の補助対象建築物となりません。埼玉県の制度をご活用ください。

※木造2階建て以下の一戸建ての住宅につきましては、既存建築物耐震診断補助制度を活用して耐震診断を実施される前に、建築課建築開発指導係で実施している無料簡易診断をお受けすることをお勧めいたします。

補助対象建築物

補助の対象となる建築物は次の項目に当てはまる建築物となります。

  • 建築確認を取得し、昭和56年5月31日以前に着工された市内の建築物であること。
  • 現在、居住の用に供していること。
  • 建築基準法その他法律に違反して是正の指導を受けていない建築物であること。
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第7条第1号及び第2号に規定する建築物でないこと。

また、下記のいずれかの建築物であること。

  1. 一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物)
  2. 木造の共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋(延べ面積の2分の1以上を住居の用に供する建築物)
  3. 木造以外の共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋(延べ面積の2分の1以上を住居の用に供する建築物)

補助対象者

補助金の交付対象者は下記に掲げるいずれかの者で市税及び国民健康保険税を完納しているものが対象者となります。

  • 補助対象となる建築物の所有者
  • 前号の所有者の承諾を受けた当該所有者の二親等以内の親族
  • 補助対象となる建築物の所有者が死亡している場合は、当該所有者の二親等以内の親族
  • 賃貸住宅に居住し、耐震診断の実施について当該賃貸住宅の承諾を受けている者
  • 建物の区分所有等に関する法律 第1条の規定に該当する建築物の場合は、区分所有法の 第2条第2項に規定する区分所有者又は区分所有者の代表の者

補助金の額

次に掲げる区分に応じた額となります。

  1. 一戸建て住宅の耐震診断
    耐震診断に要した費用の3分の2を乗じて得た額。
    ただし、1棟当たり50,000円を限度とします。
  2. 木造共同住宅等の耐震診断
    1棟につき耐震診断を要した費用(1平方メートルにつき1,000円を乗じて得た額)の3分の2を乗じて得た額。
    ただし、住宅の戸数に20,000円を乗じて得た額(その額が100,000円を超える場合は100,000円)を限度とします。
  3. 共同住宅等の耐震診断
    1棟につき耐震診断に要した費用(床面積1,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき2,000円を、床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき1,500円を、床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルにつき1,000円を、それぞれ該当部分の床面積に乗じて得た額を合計した額とする。)の3分の2を乗じて得た額。
    ただし、戸数に50,000円を乗じて得た額(その額が1,000,000円を超える場合は1,000,000円)を限度とします。

申し込み方法

耐震診断に着手する前に次の書類を添えて建築課建築開発指導係(市役所2階) まで直接お申し込みください。

  1. 付近見取図その他の補助の対象となる建築物の方位、道路及び目標となる地物を明示したもの
  2. 確認通知書の写し又は建築時期の分かるもの
  3. 昭和56年6月1日以降の増改築の状況を証する書類
  4. 耐震診断の見積書の写し(一戸建て住宅及び木造共同住宅等を除く。)
  5. 登記事項証明書その他の補助の対象となる建築物の所有者であることを証する書類
  6. 第4条第2号に規定する者が申請者の場合は、補助の対象となる建築物の所有者の二親等以内の親族であることが確認できる書類及び当該所有者の蕨市耐震診断承諾書(様式第2号)
  7. 第4条第3号に規定する者が申請者の場合は、補助の対象となる建築物の所有者の二親等以内の遺族であることが確認できる書類及び当該建築物に係る法定相続人全員の同意を得たことを証する書類(様式第2号)
  8. 第4条第4号に規定する者が申請者の場合は、住民票の写しその他の補助の対象となる建築物に居住していることが確認できる書類及び当該建築物の所有者の蕨市耐震診断承諾書
  9. 補助の対象となる建築物が分譲マンション等で区分所有者のうちの1人が申請者の場合は、当該建築物の所有権を有する者全員の同意を得たこと証する書類(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体(以下「管理組合等」という。)の代表の者からの申請の場合を除く。)
  10. 補助の対象となる建築物が分譲マンション等で管理組合等の代表の者が申請者の場合は、管理組合等の総会等において耐震診断の実施について決議がなされたことを証する書類の写し
  11. 市税及び国民健康保険税の納税証明書
  12. その他市長が必要と認めた書類

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク