法改正に伴う犬猫へのマイクロチップの装着・登録

ページ番号1008749  更新日 令和4年6月1日

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概要

令和4年6月から「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径約2mm×約13mm程度の小さなガラス製の円筒形電子名札です。マイクロチップそれぞれのチップの中には、世界でただ一つの個体番号(ID番号)が記録されています。マイクロチップについては、下記のページでも紹介しています。

マイクロチップ装着

犬猫のブリーダーやペットショップといった犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内(その日までに譲渡しする場合は、譲渡しの日まで)に犬猫にマイクロチップを装着することが義務付けられます。

ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください。また、すでに飼っている犬猫へのマイクロチップ装着においても努力義務となります。

マイクロチップ登録

令和4年6月から、新たに飼い主になる際には、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、新たな飼い主の情報に変更する登録が義務となります。また、動物愛護団体など、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の新規登録が義務となります。

犬猫等販売業者は、販売する犬や猫にマイクロチップを装着した際、犬や猫の性別や品種、毛色等を環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)のデータベースに登録することが義務づけられます。

情報登録の方法

飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。

登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。

オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。

(オンライン申請は300円、郵送は1,000円)

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