戸籍届出における本人確認

ページ番号1001107  更新日 令和4年2月7日

印刷大きな文字で印刷

目的

虚偽の届出の防止と早期発見

対象となる届出の種類

対象となる届出の種類は、「婚姻」・「協議離婚」・「養子縁組」・「協議養子離縁」・「認知」

本人確認の対象者

届出人及び使者

本人確認の方法

  • 「運転免許証」、「旅券(パスポート)」、「住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」、「在留カード」等、官公署が発行した顔写真が貼付された公的な証明書の提示を求めます。(いずれも有効期限内のものに限ります)
  • 外国籍のかたが届出人になる場合、国籍の確認もいたしますので、旅券(パスポート)等国籍の確認できる証明書の提示を求めます。(「在留カード」は、国籍の確認には使用できません)

注意事項

本人確認できる証明書がない場合にも、届出に不備がなければ受理いたします。その場合は、後日、郵送にてお届けがあった旨、届出人本人にお知らせいたします。
ただし、不受理の申出(自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には届出を受理しないようにする申出)がされている場合は受理できません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク