離婚届(離婚するときは)

ページ番号1001116  更新日 令和6年3月1日

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協議離婚のとき

届出先

本籍地または所在地の市区町村

届出人

夫と妻

必要なもの

  • 届書 1通
  • 国民健康保険証など蕨市で発行したもの(氏名の変更を伴う場合で国民健康保険証等をお持ちの方のみ)

注意事項

  1. 離婚は、届け出た日に効力を生じます。
  2. 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。
  3. 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。
  4. 戸籍届出における本人確認について

裁判離婚のとき

届出期間

判決確定または調停成立後10日以内

届出先

本籍地または所在地の市区町村

届出人

原則として、離婚の訴えを提起したかた

必要なもの

  • 調停調書の謄本
  • 審判または判決の謄本と確定証明書
  • 届書(証人は必要ありません)
  • 国民健康保険証など蕨市で発行したもの(氏名の変更を伴う場合で国民健康保険証等をお持ちの方のみ)

離婚の際に称していた氏を称したいとき

離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。
離婚届とは別に届書(77条の2) 1通。

離婚後の養育費の支払いと面会交流について

養育費と面会交流の取り決めをしましょう

子どもにとって、両親の離婚は大きなできごとです。これを乗り越えて成長していけるよう、離婚をするときに、親としてあらかじめ話し合っておきましょう。養育費は子どもの生活を支えるもの、面会交流は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。

子どもの養育に関する合意書について

法務省では、養育費と面会交流にの取り決め方やその実現方法について、わかりやすく説明したパンフレットを作成しています。

※合意書は、離婚届を提出する際に、必ず提出しなければならない文書ではありませんし、合意書がないと離婚届が受理されないということでもありません。しかし、子どもが健やかに成長していけるよう、作成を心がけてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク