離婚届(離婚するときは)
協議離婚のとき
届出先
本籍地または所在地の市区町村
届出人
夫と妻
必要なもの
- 届書 1通
- 国民健康保険証など蕨市で発行したもの(氏名の変更を伴う場合で国民健康保険証等をお持ちの方のみ)
注意事項
- 離婚は、届け出た日に効力を生じます。
- 届書には夫婦および証人(成人2人)の署名が必要です。
- 未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。
- 戸籍届出における本人確認について
裁判離婚のとき
届出期間
判決確定または調停成立後10日以内
届出先
本籍地または所在地の市区町村
届出人
原則として、離婚の訴えを提起したかた
必要なもの
- 調停調書の謄本
- 審判または判決の謄本と確定証明書
- 届書(証人は必要ありません)
- 国民健康保険証など蕨市で発行したもの(氏名の変更を伴う場合で国民健康保険証等をお持ちの方のみ)
離婚の際に称していた氏を称したいとき
離婚後も、婚姻中の氏を称することを望むかたは、離婚の日から3か月以内に届出が必要。
離婚届と同時に出すこともできます。
離婚届とは別に届書(77条の2) 1通。
離婚後の共同親権について(令和8年4月1日 民法等の一部を改正する法律の施行)
令和8年4月1日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行されます。
この法律は、父母の離婚のほか、さまざまな問題に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権や養育費、親子交流、財産分与などに関する民法等の規定を見直すものです。
この改正法の施行により、離婚後の子の親権について、共同親権とすることができるようになります。
※従前同様、単独親権にすることも可能です。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
離婚後の養育費の支払いと面会交流について
養育費と面会交流の取り決めをしましょう
子どもにとって、両親の離婚は大きなできごとです。これを乗り越えて成長していけるよう、離婚をするときに、親としてあらかじめ話し合っておきましょう。養育費は子どもの生活を支えるもの、面会交流は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。
子どもの養育に関する合意書について
法務省では、養育費と面会交流にの取り決め方やその実現方法について、わかりやすく説明したパンフレットを作成しています。
※合意書は、離婚届を提出する際に、必ず提出しなければならない文書ではありませんし、合意書がないと離婚届が受理されないということでもありません。しかし、子どもが健やかに成長していけるよう、作成を心がけてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
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