特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の取り扱いについて(令和5年7月1日から適用)
令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されました。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度である等の一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様になる等、新たな交通ルールが適用されることになりました。
特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルール等の詳しい内容については、下記の関連情報をご参照ください。
※電動キックボードを利用する時は、走行する場所や使用方法等をしっかり守り、安全に利用しましょう。
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