自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について

ページ番号1011936  更新日 令和7年9月5日

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概要

 令和6年5月に成立した改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。

 この制度導入には、近年自転車による交通事故が増加傾向であるという背景があります。

 自転車も自動車も同じ「車両」です。基本的な交通ルール・交通マナーをしっかり守り、安全運転を心がけましょう。

交通反則通告制度(反則金制度)とは

比較的軽微な交通違反に交通反則告知書(青切符)を交付し、違反者が一定期間内に反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。

これまでは、自動車や原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)の違反に適用されており、自転車は対象外でした。

今回導入される自転車の反則金制度では、16歳以上の運転者による113種類の違反が対象となります。

主な自転車の反則行為と反則金の額

反則行為

反則金の額

携帯電話使用等(保持)(いわゆる「ながら運転」)

12,000円

信号無視

6,000円

通行区分違反(逆走、歩道通行など)

6,000円

指定場所一時不停止

5,000円

自転車制動装置不良(ブレーキがないなど)

5,000円

公安委員会遵守事項違反(傘さし、イヤホンで音楽を聴きながらなど)

5,000円

並進禁止違反(横に2台以上並んで走る)

3,000円

※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

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