自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化について(令和6年11月1日から施行)
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました(令和6年11月1日施行)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中におけるながら運転(携帯電話使用等)および自転車の酒気帯び運転等の罰則が整備されました。
運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)
スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。
違反者…6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合…1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転およびほう助(手助け)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転中の携帯電話使用等(ながら運転)、酒気帯び運転等は自転車運転者講習制度の対象になります
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
危険行為…信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
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