自転車の安全利用について

ページ番号1001086  更新日 令和6年10月11日

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蕨市自転車安全利用条例について(平成26年12月1日施行)

条例の大きなポイントは次のとおりです。

  • 自転車事故においても、車両の運転者としての責任を問われ、裁判で高額な賠償が命じられる場合があります。自転車の万一の事故への備えとして、自転車利用者、さらに児童生徒の保護者にも、その児童生徒の利用する自転車損害保険等への加入に努めることとしています。
  • 幼児、児童生徒及び高齢者に対して、乗車用ヘルメットの着用をさらに促進するため、啓発及び広報を行うことと定めています。

交差点部において事故に遭うケースが多いことから、交差点では一時停止や左右の確認をするなど、ルールを守って、安全に走行しましょう。

自転車運転者講習制度(平成27年6月1日施行)

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者が講習制度の受講対象となります。受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を運転しましょう。

危険行為(15の危険行為)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯における通行方法違反
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ)
    妨害運転(著しい交通の危険)

参考

自転車安全利用五則を守りましょう

市内では自転車による事故が増えています。自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
安全で快適な自転車利用のために、次の「自転車安全利用五則」を守りましょう。

1 車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5 ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう

自転車に係る主な交通ルール

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
自転車に係る交通ルールについて根拠規定をイラストとともに紹介しています。
是非確認してみてください。

平成25年12月1日より自転車の交通ルールがかわりました

道路交通法一部改正(平成25年12月1日施行)により、自転車などの軽車両が通行できる路側帯が、道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されました。
※道路右側の路側帯は逆走となるために通行は禁止です。

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市民生活部安全安心課自治安全係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-430-7834
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