マイナンバーの独自利用事務について

ページ番号1006284  更新日 令和2年5月25日

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独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、マイナンバー法で定められた事務に限定されています。マイナンバー法に掲げられていない地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことを独自利用事務といいます。
 なお、マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法の規定に基づく条例を定める必要があり、その範囲は社会保障・地方税・災害対策、その他これらに類するものに限られています。独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表について

独自利用事務について情報提供ネットワークを用いて情報連携を行う場合は、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、事務の届出書を公表することとされています。

蕨市が情報連携を行う事務

執行機関:市長

届出番号1

心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

根拠規範
届出番号2

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

根拠規範

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について

届出番号3、4

ひとり親等の医療費助成に関する事務

根拠規範

執行機関:教育委員会

届出番号2

知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。)

根拠規範

(注釈)執行機関:教育委員会 届出番号1「私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの」については、法改正に伴い、事務を廃止しました。

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総務部情報管理課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7704
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