不妊検査費助成金

ページ番号1001587  更新日 令和8年6月3日

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ご夫婦(事実婚含む)で受けた不妊検査について、費用の一部を助成しています。助成については、対象要件があります。

検査終了日により申請期限が決まっています。「申請期限」の欄を必ずご確認ください。

※申請期限は、蕨市不妊検査実施証明書の検査期間により異なりますので、ご注意ください。

対象者

下記の要件を満たす方が対象です。

  1. 婚姻をしている男女(事実婚関係にある方を含む)
  2. 男女の双方、または一方が蕨市内に住民登録がある方
  3. 不妊検査開始時点において、女性の年齢が43歳未満
  4. 助成対象の不妊検査を男女がともに受けている方
  5. 他の市町村で同様の助成を受けていない

助成対象の不妊検査

医師が不妊症の診断のために必要と認めた一連の検査であって、下記の要件を満たす検査が対象です。

  1. 男女が共に受けた検査であること(夫のみ又は妻のみが検査を受けた場合は対象外)
  2. 検査開始日から、1年以内に行われた検査

※不妊治療であるタイミング法、人工授精、生殖補助医療(顕微授精、体外受精)等治療中の検査及び第三者を介する検査でかかった費用については助成対象外です。

※ブライダルチェックについて

 ブライダルチェックは一般的に将来の妊娠や出産に向けてご自身の体をヘルスチェックする目的があります。不妊検査費助成については、「男女が共に受けた検査で、かつ不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査」が助成の条件として定められています。ブライダルチェックで受けた検査が不妊症の診断のための検査に該当するのか、検査実施医療機関にご確認ください。

補助金額及び補助回数

医療機関が不妊検査実施証明書に記入している金額に対し、検査開始日の女性の年齢が35歳未満の場合、3万円を上限、それ以外の場合は2万円を上限に助成します。(1,000円未満切り捨て)

1組の男女につき1回限りです。

申請に必要なもの

  1. 蕨市早期不妊検査費助成申請書
  2. 蕨市早期不妊検査実施証明書(医療機関に記入を依頼してくだい)
  3. 不妊検査に要した費用の領収書(原本) 明細書(原本)
  4. 婚姻が確認できる書類 (事実婚関係にある方は、お問い合わせ下さい)
  5. 住所を確認できる書類
  6. 申請者名義の振込口座が確認できるもの(コピー可)

※4・5 の書類については、夫婦双方が蕨市に住民登録があり、かつ同一世帯である場合は、提出を省略することができます。 

申請期限

検査を終了した日の属する年度末日まで(3月31日まで)

ただし、当該年度の1月1日から3月31日までの間に不妊検査を終了した場合は、当該年度の翌年度の6月30日まで 申請を行うことができます。

※夫又は妻が前年度12月までに検査を実施し、もう片方が当該年度の1月1日から3月31日までの間に不妊検査を終了した場合は当該年度の翌年度の6月30日までの申請の対象外となりますのでご注意ください。

申請方法

申請に必要なものをそろえて、蕨市保健センターにお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク