不妊治療費(先進医療)助成金のご案内
令和7年4月1日以降に1回の治療を開始された、不妊治療費(先進医療)の一部を助成します。
1回の治療及び助成額の考え方について
助成対象となる治療:次の1から3の全てに該当すること。
- 1回の治療開始日が令和7年4月1日以降であり、保険適用で行った体外受精または顕微授精と併用して実施した「先進医療」であること。
- 厚生労働省で告示されている「先進医療」であること。
- 厚生労働省より先進医療の実施医療機関として承認された医療機関で実施した「先進医療」であること。
※先進医療単独での治療については、助成の対象外です。
助成対象者:次の1から3の全てに該当する婚姻関係 (事実婚を含む。) にある男女。
- 申請日時点で、婚姻関係 (事実婚を含む。) にある男女のうち、双方または一方の方が市民であること。
- 1回目の治療開始日において、助成対象者のうちの女性の年齢が43歳未満であること。
- 治療開始日から申請日までの間、婚姻関係(事実婚を含む。)にある男女。
- 他の自治体から受けた同様の助成制度において、助成された回数が助成回数の上限に達していないこと。
- 市税の滞納がないこと。
助成の回数
初めての治療開始時の、婚姻関係(事実婚を含む)にある女性の年齢により、次の1または2のいずれかの回数を助成上限回数とします。
- 40歳未満の方:6回まで
- 40歳から43歳未満の方:3回まで
助成額
1回の治療のうち、「先進医療」に要した費用に10分の7を乗じて得た額と主治医が作成した「蕨市不妊治療(先進医療)受診等証明書」の発行にかかった文書料の合計額について、15万円を上限に助成いたします。なお、1,000円未満については切り捨てとなります。
例1)1回の治療のなかで、2つの「先進医療」を実施した。この2つの先進医療の自己負担額が133,000円であった場合
133,000×7/10=93,100円・・・(ア)
受診等証明書文書料5,000円・・・(イ)
(ア)+(イ)=98,100円で、1,000円未満を切り捨てて、98,000円が申請額
例2)1回の治療の中で、3つの「先進医療」を実施した。この3つの先進医療の自己負担額が、215,000円であった場合
215,000円×7/10=150,500円・・・(ウ)
受診等証明書文書料 5,500円・・・(エ)
(ウ)+(エ)=156,000円 上限額が150,000円を超えているので、上限額150,000円が申請額
申請方法
以下のものを、1回の治療ごとに蕨市保健センターにご提出ください。
申請される全ての方が提出いただくもの
- 蕨市不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書(様式第2号)
- 蕨市不妊治療(先進医療)受診等証明書(様式第1号) ・・・主治医が記入したもの
- 先進医療に要した費用を支払った額が分かる領収書と明細書のそれぞれの原本
- 受診等証明書の発行に係る文書料を支払った額が分かる領収書と明細書のそれぞれの原本
- 振込口座がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
以下は該当する方のみご提出ください。
6.婚姻関係及び事実婚であることがことがわかる書類
☆次のア)~ウ)のいずれかに該当する方…戸籍全部事項証明書
ア)婚姻関係にある双方の方で、市内の同じ住所に住民登録をしているが、双方が世帯主として住民登録をしている場合。
イ)婚姻関係にある双方の方で、市内の別住所にそれぞれ住民登録をしている場合。
ウ)婚姻関係にあるどちらか一方の方が市外に住民登録をしている場合
☆次のエ)、オ)に該当する方…申請前に保健センターへご連絡ください。
エ)事実婚の方は、申立書・・・申請前に保健センターへご連絡ください。
オ)上記以外の方・・・申請前に保健センターへご連絡ください。
市税に未納がないことの確認について
・申請日時点で蕨市に納税義務のある方:申請書で申請者の同意を得たうえで、担当課へ納付状況等を確認させていただきます。
※なお、市税に未納がある場合には、助成金交付の対象外となりますので、ご了承ください。
申請期限
1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで。ただし、治療終了日が1月から3月の方は、その年の6月までを申請期限とします。
例1)治療終了日が、令和7年11月30日の場合、申請期限は令和8年3月31日
例2)治療終了日が、令和8年3月15日の場合、申請期限は令和8年6月30日
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク