認可外保育施設を開設している方、開設をお考えの方へ
認可外保育施設とは
乳児や幼児を保育することを目的とする施設であって、認可保育所以外の施設を総称して認可外保育施設と呼んでいます。
設置の届出について
認可外保育施設を設置した場合、事業開始日より1か月以内に蕨市長へ届出が必要となります。認可外保育施設設置届にご記入の上、必ず1か月以内に届出を行ってください.
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認可外保育施設設置届 (Word 34.2KB)
〔添付書類〕
1.施設の平面図
2.利用形態別・年齢別料金がわかる書類(料金表)
3.保険契約書の写し
4.有資格者(保育士又は看護師)については、資格証明書の写し
5.施設案内、パンフレット等 -
認可外保育施設設置届(ベビーシッター事業) (Word 23.1KB)
〔添付書類〕
1.利用形態別・年齢別料金がわかる書類(料金表)
2.保険契約書の写し
3.有資格者(保育士又は看護師)については、資格証明書の写し
4.施設案内、パンフレット等
※子どもの預かりサービスによるマッチングサイトを利用している場合は、そのURLを届書の余白に記載してください
また、幼児教育・保育の無償化対象施設となるためには確認申請書の提出が必要となります。事業開始から対象となる場合、上記設置届同様、必ず1か月以内に届出を行ってください。
事業開始後の届け出・報告について
届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合にも、変更又は廃止・休止後1か月以内に届出が必要です.
事故等が生じた場合は、下記の様式により報告が必要です。
長期滞在児(当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合には、下記の様式により報告が必要です。
設備・運営等に関する基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(※平成28年6月20日雇児発0620第27号改正)の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守していることが必要です。別紙「認可外保育施設指導監督の指針」についても、あわせて確認してください。
※「認可外保育施設指導監督の指針」は令和元年7月1日から、「認可外保育施設指導監督基準」は令和元年10月1日から、それぞれ下記の改正が適用されることとなっています。この改正により保育士又は看護師資格を有しないベビーシッターについては、今後「一定の研修」を受講しない場合、指導監督基準を満たさないこととなります。
蕨市では、下記の要綱により指導監督を行っています。
ベビーシッター事業を行うときの注意点(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部児童福祉課保育係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階301室
電話:048-433-7758
児童福祉課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク