紙おむつの支給

ページ番号1001879  更新日 令和6年4月5日

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紙おむつ支給のご案内

常時おむつを必要とする高齢者に、紙おむつを毎月1回(1日~15日までに)支給します。

希望に応じて平型、テープ型、パンツ型の紙おむつ、または尿取りパットを自宅にお届けします。

対象者

65歳以上の人で、常時紙おむつが必要と医師が認める人、または常時紙おむつが必要な寝たきりの人。
※施設入所(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)の方は対象となりません

料金

無料

申請の仕方

新規申請

新規申請書に必要な事項を記入し、医師が記入した意見書を添付し、健康長寿課に提出(※)して下さい。

※郵送・ファクス(048-445-1233)・メール可 変更申請も同様

メールアドレス:kaigo@city.warabi.saitama.jp

変更申請(種類変更、一時中止、再開)

変更申請書に必要な事項を記入し、健康長寿課に提出して下さい。

支給(変更)開始月

下記の申請期限日までに、上記の申請があったものについて、申請月の翌月より支給(変更)します。

申請期限日

毎月の最終開庁日の直前の開庁日

*新規申請書・意見書・変更申請書・資格喪失届は下記の書類をご利用ください(健康長寿課の窓口でも配布しております)。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課長寿支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7756
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク