介護保険で利用できるサービス

ページ番号1001995  更新日 令和5年10月12日

印刷大きな文字で印刷

介護サービスの種類

介護保険のサービスは、自宅でご利用いただける居宅サービスと、施設などに入所する施設サービスとに大分されています。(詳細は下記「介護サービスの種類」をご参照ください。)
サービスのご利用にあたっては、各種要件等がありますが、要介護等認定者お一人お一人にケアマネジャーが付き、本人の状況等に応じ適切にサービスをご利用いただけるよう提案等があります。ご不明な点がございましたら、下記担当へお問い合わせください。

福祉用具の貸与と購入

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が保険対象になっています。ご利用を希望する場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)へ、ケアプランの作成、事業者の紹介・調整などを依頼してください。用具の選定や利用方法は福祉用具の専門相談員からも適切な助言が行われます。
※軽度者(要介護1以下)の場合、原則保険の対象とならない種目もありますので、ご留意ください。

特定福祉用具購入(福祉用具購入費の支給)

入浴や排せつなどに使用する特定の福祉用具を、指定を受けた福祉用具販売事業所から購入する場合、年間10万円までの購入費が保険対象になります(利用者負担は1割、又は2割(一定以上所得者)、又は3割(現役並み所得者)で、残りの金額が保険給付となります)。
保険給付を受けるには、健康長寿課へ申請が必要です。(下記「介護保険福祉用具購入の手引き」をご参照ください。 ) 

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに、20万円までの工事費が保険対象になります(利用者負担は1割、又は2割(一定以上所得者)、又は3割(現役並み所得者)で、残りの金額が保険給付となります)。
健康長寿課へ事前の確認申請と、事後の申請が必要です。(下記「介護保険住宅改修の手引き」をご参照ください。)

福祉用具購入及び住宅改修の受領委任払い制度について

福祉用具購入と住宅改修については、被保険者が事業者に費用の全額を支払い、後日、保険者に申請することで保険給付分の支給を受ける「償還払い」が、介護保険制度上の原則とされていますが、
蕨市では、健康長寿課へ申請していただくことで、被保険者が利用者負担分を事業者に支払い、残りの保険分を保険者(健康長寿課)から事業者に支払う、「受領委任払い」を選択できるようにしました(下記 「受領委任払制度について」をご参照ください)。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
健康長寿課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク