高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療合算介護サービス費等の支給
1年間に支払った医療保険の自己負担額と介護保険(介護予防・日常生活支援総合事業費を含む。)自己負担額の合計額が高額になり、下記の限度額を超えたときは、申請により超えた額が医療保険、介護保険、総合事業から負担比率等に応じて支給されます。
※限度額を超える金額が500円以下の場合支給されません。
※医療保険からの支給が「高額介護合算療養費」。介護保険からの支給が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」。総合事業からの支給が「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」又は「高額医療合算第一号事業費」。
対象となる世帯
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険(介護予防・日常生活支援総合事業費を含む。)の両方で自己負担があった世帯
計算期間
毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間
70歳以上の方の自己負担限度額(年額)(注1)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 年収約1,160万円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者2 | 年収770万~1,160万円 標報53~79万円 課税所得380万円以上 |
141万円 |
現役並み所得者1 | 年収370万~770万円 標報28~50万円 課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般 | 年収(156~370万円) 健保:標報26万円以下 国保・後期:課税所得145万円未満(注2) |
56万円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得1 | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円(注3) |
注1:対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担額合算額を合わせた額に限度額を適用する。
注2:収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
注3:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
70歳未満の方の自己負担限度額(年額)
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
上位所得者 ア | 旧ただし書き所得※901万円超 | 212万円 |
上位所得者 イ | 旧ただし書き所得※600万円超から901万円以下 | 141万円 |
一般 ウ | 旧ただし書き所得※210万円超から600万円以下 | 67万円 |
一般 エ | 旧ただし書き所得※210万円以下 | 60万円 |
低所得者 オ | 住民税非課税 | 34万円 |
※旧ただし書き所得:前年(1から7月は前々年)の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除33万円を差し引いた額。
注:食費・居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費などは算定に含まれません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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