高額医療・高額介護合算療養費制度

ページ番号1001997  更新日 令和1年11月23日

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高額医療合算介護サービス費等の支給

1年間に支払った医療保険の自己負担額と介護保険(介護予防・日常生活支援総合事業費を含む。)自己負担額の合計額が高額になり、下記の限度額を超えたときは、申請により超えた額が医療保険、介護保険、総合事業から負担比率等に応じて支給されます。

※限度額を超える金額が500円以下の場合支給されません。
※医療保険からの支給が「高額介護合算療養費」。介護保険からの支給が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」。総合事業からの支給が「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」又は「高額医療合算第一号事業費」。

対象となる世帯

同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険(介護予防・日常生活支援総合事業費を含む。)の両方で自己負担があった世帯

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月間

70歳以上の方の自己負担限度額(年額)(注2)

平成30年8月から

区分 所得要件 自己負担限度額
現役並み所得者3 年収約1,160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得者2 年収770万~1,160万円
標報53~79万円
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得者1 年収370万~770万円
標報28~50万円
課税所得145万円以上
67万円
一般 年収(156~370万円)
健保:標報26万円以下
国保・後期:課税所得145万円未満(注1)
56万円
低所得2 住民税非課税世帯 31万円
低所得1 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円(注3)

平成30年7月まで

区分 所得要件 自己負担限度額
現役並み所得者 年収370万円~
標報28万円以上
課税所得145万円以上
67万円
一般 年収(156~370万円)
健保:標報26万円以下
国保・後期:課税所得145万円未満(注1)
56万円
低所得2 住民税非課税世帯 31万円
低所得1 住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円(注3)

注1:収入の合計額が520万円未満(一人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
注2:対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担額合算額を合わせた額に限度額を適用する。
注3:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

70歳未満の方の自己負担限度額(年額)

区分 所得要件 自己負担限度額
上位所得者 ア 旧ただし書き所得※901万円超 212万円
上位所得者 イ 旧ただし書き所得※600万円超から901万円以下 141万円
一般 ウ 旧ただし書き所得※210万円超から600万円以下 67万円
一般 エ 旧ただし書き所得※210万円以下 60万円
低所得者 オ 住民税非課税 34万円

※旧ただし書き所得:前年(1から7月は前々年)の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から基礎控除33万円を差し引いた額。
注:食費・居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費などは算定に含まれません。
詳細は担当へお問い合わせください。 

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健康福祉部健康長寿課介護保険係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7835
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