【3万円給付金】物価高騰重点支援給付金について
住民税均等割非課税世帯を対象とした本給付金については「世帯全員の住民税均等割が非課税」であることの確認が必要となります。
未申告の方がいる場合、世帯全員の住民税均等割が非課税であることの確認ができず、給付金を支給することができません。
収入がない場合でも申告をお願いします。
(未申告の方が申告をしてから非課税が決定するまで1ヶ月以上かかる場合がありますので早めに申告をお願いします。)
【3万円給付金】物価高騰重点支援給付金について
物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯あたり3万円相当の支援を行う方針が閣議決定されました。
蕨市では、令和5年度住民税均等割非課税世帯及び家計急変世帯に対して、1世帯当たり3万円の給付金を支給いたします。
令和5年7月6日より順次書類を発送しています。
なお、世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税であると確認できない世帯(税の申告を行っていない方を含む世帯等)は審査の対象とならず、給付金の支給ができない場合があります。
また、令和4年度に実施の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)につきましては、受付を終了しております。
給付の対象となる方
次の(1)~(2)のいずれかに該当する世帯の世帯主(令和5年6月2日以降に蕨市に転入した方は対象となりません)
(1)令和5年6月1日(基準日)に蕨市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。
※租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割が0円になった世帯を除く。
(2)令和5年1月以降の家計急変世帯
上記(1)に該当しない世帯のうち、予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員の年収見込額がそれぞれ非課税水準以下と認められる世帯。
給付額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限り。住民税非課税世帯向けの給付と家計急変世帯向けの給付の重複受給はできません。
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付金の給付手続等
窓口の混雑緩和のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
(1)令和5年6月1日(基準日)に蕨市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
対象となる世帯に確認書を順次発送しています。
確認書が届いた世帯は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、給付の対象となる世帯であって、確認書が届かない世帯は、申請が必要となります。
※令和5年6月1日時点で住民税均等割非課税であることを確認できない方を含む世帯には、確認書が発送されない場合があります。
(2)令和5年6月1日(基準日)に蕨市に住民登録があるが、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税であることが確認できない世帯(令和5年3月15日までに税の申告を終えていない方、令和5年1月2日以降に蕨市に転入してきた方等を含む世帯など)
対象となる世帯に申請書を順次発送しています。
申請書が届いた世帯は、必要事項を記入し、非課税証明書等の必要書類を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※非課税証明書を取得するためには市民税・県民税の申告、または確定申告が必要です。
未申告の方が税の申告をしてから非課税証明書を取得するには1ヶ月以上かかる場合があります。
(3)令和5年1月以降の家計急変世帯
申請が必要です。
申請書等を取得し、必要事項を記入し、必要書類を添付して、蕨市中央5丁目13番2号(蕨自治会館2階)までご郵送ください。
※申請書については、市ホームページ、市役所仮庁舎(市民活動推進室・福祉総務課・生活支援課)、各公民館、総合社会福祉センターにて配布しています。
配偶者等からの暴力(DV) 被害等により避難している方へ
DV避難中の方などは、ご自身で本給付金を受給できる場合があります。
該当となる方は、下記までお問い合わせください。
基準日以前に配偶者と離婚した(世帯主等が死亡、あるいは行方不明となった)方へ
基準日以前に配偶者の方と離婚した方の世帯、または世帯主等が亡くなった(行方不明となった場合も含む)世帯について、基準日時点で住民税均等割が非課税となる世帯はこの給付金の対象になります。手続き等の詳細は、下記までお問い合わせください。
よくある質問
家計急変世帯への給付は、どのような給付要件ですか。
令和5年度の住民税均等割非課税世帯以外の世帯のうち、次の(1)及び(2)の要件を満たす世帯です。
(1)予期せず令和5年1月以降の収入が減少した世帯
(2)世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1ヶ月の収入の12倍)、または1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した額)が市民税均等割非課税(相当)水準以下であること(非課税相当額の水準は下表参照)。
家族構成例 | 所得金額 | 給与収入金額 |
公的年金等収入金額 (65歳以上) |
公的年金等収入金額 (65歳未満) |
---|---|---|---|---|
1人(扶養無し) |
450,000円 |
1,000,000円 |
1,550,000円 |
1,050,000円 |
2人(扶養1人) |
1,010,000円 |
1,560,000円 |
2,110,000円 |
1,713,334円 |
3人(扶養2人) |
1,360,000円 |
2,059,999円 |
2,460,000円 |
2,180,000円 |
4人(扶養3人) |
1,710,000円 |
2,559,999円 |
2,810,000円 |
2,646,667円 |
5人(扶養4人) |
2,060,000円 |
3,059,999円 |
3,160,000円 |
3,113,334円 |
6人(扶養5人) |
2,410,000円 |
3,559,999円 |
3,580,001円 |
3,580,001円 |
障害者、寡婦、ひとり親 |
1,350,000円 |
2,043,999円 |
2,450,000円 |
2,166,667円 |
(注)非課税相当水準であるかどうかは世帯全員それぞれ個人で判定します。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅などに本給付金をかたった不審な電話や郵便があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チーム
〒335-0004 埼玉県蕨市中央5丁目13番2号
自治会館 2階
電話:0120-202-825
物価高騰重点支援給付金支給事業プロジェクト・チームへのお問い合わせは専用フォームへのリンク