住宅用火災警報器の設置箇所

住宅用火災警報器は全ての『寝室』に設置します。
ここでいう『寝室』とは、普段そこに居住する者が主に寝室として使用する部屋を指します。
よって、子供部屋やリビングでも、居住する者が主に寝室として使用する部屋は全て『寝室』に該当します。
しかし、お客や一人暮らしをしている子供が年に数回やって来て泊まる部屋、また、時々うたた寝をしてしまう部屋などは、『寝室』には該当しません。
さらに、『寝室のある階の階段』にも設置します。しかし、寝室のある階によっては設置をしなくてもよい場合があったり、また、これらの原則以外にも細かい取決めがありますので、下の例を参考にしてください。
2階建ての設置例
一つの階にのみ寝室がある場合
1階に寝室がある場合
1階の『寝室』にのみ設置します。

2階にのみ寝室がある場合
2階の『寝室』に設置します。
さらに、『2階の階段』にも設置します。

全ての階に寝室がある場合
全ての『寝室』に設置します。
さらに、『2階の階段』にも設置します。

3階建ての設置例
一つの階にのみ寝室がある場合
1階に寝室がある場合
1階の『寝室』に設置します。
さらに、『3階の階段』にも設置します。

2階に寝室がある場合
2階の『寝室』に設置します。
さらに、『2階の階段』にも設置します。

3階に寝室がある場合
3階の『寝室』に設置します。
さらに、『3階の階段』及び『1階の階段』にも設置します。

二つの階に寝室がある場合
1階及び2階に寝室がある場合
1階及び2階の『寝室』に設置します。
さらに、『2階の階段』にも設置します。

1階及び3階に寝室がある場合
1階及び3階の『寝室』に設置します。
さらに、『3階の階段』にも設置します。

2階及び3階に寝室がある場合
2階及び3階の『寝室』に設置します。
さらに、『2階及び3階の階段』にも設置します。

全ての階に寝室がある場合
全ての『寝室』に設置します。
さらに、『2階及び3階の階段』にも設置します。

平屋建てや共同住宅の場合
平屋建ての場合
『寝室』に設置します。

共同住宅の場合
各住戸の『寝室』に設置します。
ただし、寄宿舎や下宿など屋内階段を共同で使用する場合などは、『階段』にも設置します。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
〒335-0005 埼玉県蕨市錦町5丁目1番22号
電話:048-441-0174
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク