小・中学校体育施設開放

ページ番号1002222  更新日 令和3年1月28日

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小・中学校体育施設開放事業について

本事業は、小・中学校体育施設を学校教育に支障のない範囲でスポーツ・レクリエーション活動の場として市民に開放し、市民の健康増進と体力づくりの推進を図ることを目的とします。

  • 開放校:市内小・中学校
  • 施設:校庭、体育館、テニスコート(中学校のみ)・武道場(第二中学校のみ)
  • 使用料:体育施設を利用する場合は条例により定められた使用料を負担する。
    ただし、体育施設開放事業の登録団体が利用する場合は、一部の夜間照明使用料などを除き全額免除となります。(校庭夜間照明使用料:1,030円/1時間)
  • 開放日:通年(年末年始及び学校・地域利用等がある場合を除く。)
  • 開放時間:学校の活動や地域利用等のイベントがない時間帯とする。
    開放日 時間
    月~金曜日
    (長期休業中を除く)
    中学校は原則午後7時から午後9時までとする。
    小学校は原則各小学校の規則による。
    土・日・祝

    午前6時~午後9時(部活動等がある時間帯を除く)

    ※夜間照明設備のない施設は日没までとする。

団体登録について

  1. 体育施設の利用を希望する団体は、「蕨市立小・中学校体育施設利用団体登録申請書(様式1号)」・「蕨市立小・中学校体育施設利用誓約書(別紙1)」・「活動者名簿(別紙2)」・「蕨市立小・中学校体育施設鍵借用書(別紙3)」を教育委員会に提出し、団体登録の許可を受けてください。
  2. 登録の有効期限は2年間とします。登録は毎年2月の年1回のみとなり、登録期間は有効期限までとなります。
  3. 教育委員会は、団体が施設の目的を著しく逸脱して利用している場合や、登録団体として不適格と認めた場合は利用許可を受けた後であっても施設の利用を中止させ、登録を取り消すことがあります。

登録条件について

  1. スポーツ・レクリエーション活動を目的とした10人以上の活動者で構成され、かつ、成人の監督者を置く団体とします。また、活動者の7割以上は市内在住、在勤、在学者でなければなりません。
  2. 利用する学校の奉仕活動に必ず参加してください。
  3. 団体でスポーツ安全保険等に加入してください。
  4. 政治・宗教活動または営業行為での利用は登録不可とします。

注意事項

  1. 「蕨市立小・中学校体育施設開放事業実施要項」及び「蕨市立小・中学校体育施設利用の心得」を厳守してください。
  2. 利用許可を受けた後であっても、緊急の修繕や学校利用、選挙等で施設の開放を中止することがあります。

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このページに関するお問い合わせ

教育部生涯学習スポーツ課スポーツ推進係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7730
生涯学習スポーツ課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク