行政手続における押印の見直しについて

ページ番号1008236  更新日 令和4年2月2日

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行政手続における押印等に見直しについて

 市では、市民の皆さんの利便性の向上や事務の効率化等を図るため、行政手続における押印の見直しを実施しました。

見直し結果

 押印の見直しに当たっては、国の「地方公共団体における押印見直しマニュアル」等に基づき、押印を求める趣旨の合理性の有無や文書の真正性の確保などの観点から全庁的な見直しを実施しました。
 この結果、国・県の法令等に定めがある手続や実印等が必要な手続、契約関係の手続などを除き、申請書や請求書等に求めていた押印の95.2%・1,176件(「対応予定」を含む)を廃止することとなりました。
 

結果について(対象手続:1,235件) ※令和4年1月26日現在
対応状況 件数 割合(%)
対応済み 1,175 95.1%
対応予定(国・県の対応に合わせ対応可能とする予定のもの、次回の申請時期等から対応可能とする予定のものなど) 1 0.1%
検討中 0 0.0%
押印省略の対応はできない 国・県・その他当該手続の関連機関等より押印省略が認められていない、または、押印省略の対象外である旨が示されているもの 17 1.4%
実印等の登録印・登記印を求めることで文書の真正性の担保等を行っているもの 23 1.9%
その他、押印を求める一定の理由があるもの(虚偽の申請の一定程度の抑止となるものなど) 19 1.5%

※なお、「押印省略の対応はできない」とされている手続についても、適宜見直しを進めていきます。

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