蕨市民会館施設の管理について

ページ番号1008913  更新日 令和4年7月22日

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蕨市では、蕨市民会館の管理運営を効果的・効率的に行うため、平成18年度より指定管理者制度を導入しています。

指定管理者の名称及び事務所の所在地

一般財団法人蕨市施設管理公社

埼玉県蕨市中央4丁目21番29号 蕨市民会館内

指定の期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

指定管理者が行う主な業務

会館の利用許可に関する業務

ホール・会議室等の利用申し込みに対して条例や規則に基づいて利用許可を与える業務です。

会館の利用に係る料金の収受に関する業務

利用の許可(利用許可書の発行)に当たり、利用料金を納期限までに収受する業務です。

施設の維持管理に関する業務

施設を快適に利用してもらうための維持修繕、各種設備点検、サービス向上のための改修などを行う業務です。

市民の文化の向上を支援するための自主事業に関する業務

市民会館の設置目的に照らし、市民に優れた芸術文化を鑑賞する機会の提供や市民の芸術文化活動の発表・創造的活動のための場の提供など、市民文化の向上を支援する業務です。

披露宴関係施設等の使用に関する業務

結婚式、成年式、七五三などのお祝い事や各種会合の際の宴会、貸衣装、写真撮影等を運営する業務です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部庶務課管財係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7742
庶務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク