市庁舎におけるペット等の持ち込みについて

ページ番号1002529  更新日 令和1年11月23日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:ほじょ犬 法律により盲導犬・介助犬・聴導犬は同伴できます
補助犬ステッカー(厚生労働省)

市庁舎へのペット等の持ち込みについては、他の来庁者の迷惑となり得ることから、原則、ご遠慮くださいますようお願いいたします。
ただし、小型のペット等は、以下のことにご注意いただき、持ち込みが可能です。(他人に危害を加えるおそれがあるペット等の持ち込みはできません。)

  • 携帯用ペットゲージに入れ、飼い主等が、責任を持って管理をしてください。(市ではペット等をお預かりすることはできません。)
  • ペット等の鳴き声や排泄などの問題が生じないように、飼い主等が注意を払ってください。周囲に迷惑をかけることとなった場合には、退庁していただくことがあります。

身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)は、同伴の上、入庁することができます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部庶務課管財係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7742
庶務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク