地価公示・地価調査について
公的機関による地価の調査には、国土交通省土地鑑定委員会が行う「地価公示」と、都道府県知事が行う「地価調査」があります。調査結果は正常な価格として公示され、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の基準として活用される等、適正な地価の形成に貢献しています。
区分 | 地価公示 | 地価調査 |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省土地鑑定委員会 | 都道府県知事 |
根拠法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
価格 |
1月1日時点 1平方メートル当たりの正常な価格 |
7月1日時点 1平方メートル当たりの正常な価格 |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 |
地価公示の概要
地価公示は、地価公示法に基づき、一般の土地取引及び公共事業用地の取得価格に対して指標を与えるとともに、適正な地価の形成に寄与することを目的に、国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日の都市計画区域等における標準地を選定して正常な価格を判定し、公示するものです。
全国の標準地について、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年1月1日時点の標準地の1平方メートル当たりの正常な価格を決定し、公表するものです。
地価調査の概要
地価調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、都道府県知事が毎年1回、標準的な土地(基準地)を選定し、その価格(標準価格)を判定し、公示するものです。
全国の基準地について、不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年7月1日時点の基準地の1平方メートル当たりの正常な価格を決定し、公表するものです。
閲覧について
地価公示および地価調査の結果については、以下のリンク先から検索することができます。
埼玉県地価調査についての詳しい資料は、埼玉県土地水政課ホームページをご覧ください。また、全国の土地の取引価格情報や地価公示価格、都道府県地価調査価格の情報については国土交通省ホームページ不動産情報ライブラリにより検索することができます。
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