埼玉県特定(産業別)最低賃金の改正について

ページ番号1013352  更新日 令和8年10月30日

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令和8年12月1日から「埼玉県特定(産業別)最低賃金」(5業種)が改正されます。

特定最低賃金とは、関係労使が埼玉県最低賃金額よりも高い金額水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業に適用されるものです。

改定金額につきましては、下記ファイルをご確認ください。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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