「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が令和8年7年1日に施行されます
誰もが安心して働くことができる就業環境や、事業者が安定した事業活動を継続できる環境、の構築を目的として「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が制定されました。
令和8年7月1日に施行されます。

カスタマーハラスメントの定義
条例では、次の三つの要件をすべて満たすものをカスタマーハラスメントと定義しています。
- 顧客等による言動であること
- 社会通念上、許容される範囲を超えていること
- 就業者の就業環境が害されること
(事業者・事業者団体向け)基本方針・対応マニュアル作成のための手引き
事業者及び事業者団体は、条例第6条第3項及び第7条第3項に基づき、カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することが努力義務として定められています。
この手引きは、事業者等の基本方針やマニュアル作成を支援するものであり、基本方針のひな形やチェックリストが掲載されていますので、ぜひご活用ください。
条例の詳細・お問い合わせ
条例の詳細については、以下の埼玉県のホームページをご確認ください。
カスタマーハラスメント対策の企業マニュアルを解説した動画も配信されています。
お問い合わせ先
埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課
電話:048-830-4518 ファクス:048-830-4821
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
商工観光課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



